不動産のよくある質問10選part33

1.Q:日本国籍がなくても不動産の売買契約できますか。

A:日本国籍がなくても契約は可能です。ただし、身分証明の方法や、契約内容の説明等に注意が必要です。また、外国為替及び外国貿易法等により報告書を提出する必要がある場合もあります。居住者と非居住者の区別が重要になることもあり、その他の規制にも注意が必要です。

2.Q:成年後見人が選任されている場合でも不動産の売却はできますか。

A:精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、一定の者の請求により庭裁判所から後見開始の審判を受けた人を「成年被後見人」といいます。成年被後見人の行為能力の制限は、行為制限制度の中で最も大きく、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて、全ての法律行為(売買契約の締結など)について常に取消すことができます。不動産売買契約も同様であり、成年被後見人が売買契約を締結したとしても、売買契約を取消すことができます。成年被後見人も、成年後見人が代理することで売買契約を締結することは可能です。しかしながら、売却する不動産が居住用の場合には、庭裁判所の許可が必要であり、許可がなければいくら成年後見人が代理人として契約しても無効となります。

3.Q:保佐人が選任されている場合でも不動産売買契約の当事者になることはできますか。

A;精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者で、一定の者の請求により庭裁判所から保佐開始の審判を受けた人を「被保佐人」といいます。被保佐人が不動産の売買契約を締結するには裁判所が選任する保佐人の同意が必要です。保佐人の同意なく売買契約を締結したとしても、売買契約を取消すことができます。なお、保佐人は、法律上当然に代理権を持つ成年後見人と異なり、庭裁判所が特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をしてはじめて、当該行為についての代理権を持つに至ります。したがって、保佐人との間で売買契約を締結する場合には、その売買契約の締結について保佐人に代理権があるのか等、事前に確認する必要があります。

4.Q:補助人が選任されている場合でも不動産売買契約の当事者になることはできますか。

A:精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者のうち、被後見人や被保佐人の程度に至らない軽度の状態にある者で、一定の者の請求により庭裁判所から補助開始の審判を受けた人を「被補助人」といいます。被補助人は、補助人の同意を必要とするものとして審判で定められた法律行為(売買契約の締結など)については、補助人の同意を得る必要があり、補助人の同意なく売買契約を締結したとしても取消すことができます。したがって、不動産の売買契約について補助人の同意を得なければならないと定める審判がある場合には、補助人の同意が必要であり、補助人の同意なしに締結した売買契約は取消すことができます。なお、補助人についても、前述の保佐人と同様、補助人に一定の代理権を付与する審判が認められていますので、補助人を代理人として売買契約を締結できる場合があります。

5.Q:法人は不動産の売買契約の当事者になることはできますか。

A:法人が売買契約の当事者になることは可能です。その際、代表者が法人の意思を表示することになります。法人の代表者は、登記事項証明書または代表者事項証明書で確認することができます。

また、個人と同様、法人においても、実印は印鑑登録を証明する印として不動産の売買契約など重要な取引に使用されますので、法人の印鑑登録証明書をご用意頂く形になります。

6.Q:複数名が売買契約の当事者になることはできますか。

A:売主・買主の一方または双方が複数である場合があります。例えば、共有不動産の売却の場合は売主が複数となります。 注意点と対応策として、契約の当事者が2人以上の場合、契約に基づいて支払いを行う義務は均等に分割されるのが法律上の原則です。したがって、売買契約を締結した買主が2人の場合、売買契約に基づき売買代金を支払う義務は、2人に均等に分割されるため、2人の買主はそれぞれ売買代金を半分ずつ支払う義務しか負わないことになります。売主としては、どちらか一方の買主から支払ってもらえないときに、他方の買主に売買代金の全額を請求することはできないため、不利益を受ける可能性があります。また、契約に関する通知も、契約の当事者のうち1人だけではなく全員に通知しなければならないのが法律上の原則ですが、これは大変です。これらの注意点に対する対応策の一つとして、例えば、売買契約書の特約として「売主、買主の一方または双方が複数のとき、本契約に関する債務は連帯債務とします。」とか「本契約に関する通知は、複数の当事者のうちの1人に到達したときに、その全員に効力を生じます。」と定めておくことが考えられます。

 前者のように「連帯債務」と定めた場合には、契約に基づいて支払いを行う義務は分割されず、それぞれの当事者が全額を支払う義務を負うことになります。また、後者のように、1人に対する通知で当事者全員に通知の効力が生じると定めた場合には、当事者全員に対して通知を行う必要はないことになります。

7.Q:代理人と不動産の売買契約を締結することはできますか。

A:代理人による売買契約の締結は可能です。代理人には大きく分けて法定代理人任意代理人の2つがあります。法定代理人は、代理権の発生が法律の規定(裁判所による選任も含みます。)によるものです。任意代理人は、本人から代理権を与えられたことにより代理権が発生するものです。

8.Q;他人の土地の不動産所有情報はどのように確認できますか。

A:不動産は重要な財産ですから、取引をするに当たって、誰が所有しているのか、また、広さはどの程度か、などの情報が大変重要になります。そこで、不動産についての情報を国機関が登録し、一般に公表することとしています。このような制度を「登記」といいます。不動産について登記されている情報は、法務局(または地方法務局、支局、出張所)で申請することにより、誰でも自由に入手することができます。また、法務局では不動産について登記されている情報を証明する書面を入手することができますが、このような書面には「全部事項証明書」と「現在事項証明書」があります。全部事項証明書には、抹消された登記を含む全ての内容が記載され、現在事項証明書には、現在時点で効力のある内容だけが記載されます。調査の目的によって選択する必要がありますが、より多くの情報を得たい場合には、全部事項証明書の方が適切といえます。

9.Q:土地の全部事項証明書の表題部にはどのようなことが記載されているのでしょうか。

A:土地の全部事項証明書は、上から順に「表題部(土地の表示)」、「権利部(甲区)(所有権に関する事項)」、「権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項)」に分かれています。

「表題部(土地の表示)」には、土地を特定するための情報が記載されており、所在、地番、地目、地積などの欄に分かれています。

所在については、土地の位置を特定するためのもので、市区町村、及び、丁目・字(あざ)までが記載されます。

地番とは、登記上で土地を特定するために1筆ごとの土地につけられた番号をいいます。

地目とは、土地の用途をいいます。宅地、田、畑、山林、原野、雑種地、公衆用道路など、法律で定められた種類のうちの一つが選択されています。

地積とは、土地の面積をいいます。

 なお、登記されている地積が、実際の土地の正確な面積とは異なっていることがよくあります。測量技術が発達していない時代に登記された土地もあることなど、いろいろな原因があると言われています。また、全部事項証明書に記載されている地積を「公簿面積」と言い、一般的な不動産の売買ではこの「公簿面積」を見ます。

10.Q:建物の全部事項証明書の表題部にはどのようなことが記載されているのでしょうか。

A:建物の全部事項証明書は、上から順に「表題部(主である建物の表示)」、「権利部(甲区)(所有権に関する事項)」、「権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項)」に分かれています。

建物の全部事項証明書の表題部は、所在、屋番号、種類、構造、床面積、原因及びその日付などの欄に分かれています。

所在とは、建物の位置を特定するためのものですが、土地の所在とは異なり、地番まで記載されます。

屋番号とは、建物を特定するための番号をいいます。通常、建物が建っている敷地の地番と同じ番号を使うことになっていますが、同じ敷地に複数の建物が建っている場合には、「○番の1」と「○番の2」のように枝番をつけて区別されます。

種類とは、建物の用途をいいます。法律の定めはなく、居宅、店舗、倉庫など、用途に応じた記載がされます。

構造とは、建物の主要構造部の状況(木造か鉄骨造か等)、屋根の状況(瓦葺か陸屋根か等)、階数を記載するものです。

床面積の欄には、建物の広さが各階ごとに記載されます。

「原因及びその日付」の欄には、登記をする原因となった事柄、及び、その事柄が生じた年月日が記載され、例えば建物の新築の年月日はこの欄に記載されます。

一覧に戻る

不動産のよくある質問10選part32

1.Q:の宣伝を依頼した場合、どのような広告宣伝活動を行うのですか?

A:お客様のご要望によって様々ですが、高額売却を目指す場合の広告宣伝活動を例としてご紹介します。

1.自社ホームページへの掲載・メール配信
自社ホームページに物件を掲載する他、条件が近い購入希望者へメールでアプローチします。

2.ストックユーザーへの優先告知
ホームページだけでなく、様々な営業活動で蓄積している自社ストックユーザーの希望連絡方法により、電話やメール等でアプローチします。

3.周辺地域へのチラシ投函
物件の周辺地域の特定世帯向けにチラシを投函します。

4.不動産ポータルサイトへの掲載
業者間流通情報REINS(レインズ)への掲載だけでなくathome(アットホーム)等、不動産検索ポータルサイトに物件情報を出稿します。

5.近隣不動産ネットワークや士業パートナーへの斡旋
情報交換や業務提携を行っている各社と情報を共有し、購入希望者を募ります。

6.現地看板

お客様の了承を得た場合に限り、現地物件への看板を設置させて頂きます。

2.Q:近所に知られずに不動産を売却したいのですが可能ですか?

A:可能です。
一般的な売却の場合は、広告宣伝を行うことでより早く高く売却します。
ただし、秘密裏に売却を進めたいというご依頼は少なくありません。その場合広告宣伝活動を制限した売却活動や当事務所による直接買取をご提案します。
注意点として、境界確定のための測量等で、どうしても現地調査が必要になる場合があります。
その場合はあらかじめご相談の上、日程や実施方法等を確定しますのでご了承ください。

3.Q:初歩的な質問ですが、「売買契約」とは何ですか。

A;売主が「土地建物などの財産権」を買主に移転することを約束し、これに対して買主がその代金を支払う約束をする契約のことを「売買契約」といいます。交換される「財産権」と「代金」とは対価としての関係に立ちますので、売買契約がもつこの性質を「有償」契約といいます。「売買」といっても、取引の具体的態様によってさまざまな種類のものがあります。「不動産」のように一般に特定物(その物の個性に着目して特定された物)として取引されるものから、「動産」のようにしばしば不特定物(種類に着目して取引の対象とされた物で、種類が同じであれば対象が特定されない物)として取引されるもの(動産も特定物として取引されることもあります)までいろいろあり、適用される法規が異なる場合もあります。また、当事者・目的物の種類・取引の場所などに応じて異なった取引慣行があり、それらが売買契約の解釈に当たって考慮されることもあります。

4.Q:売買契約書について教えてください。

A:「売買契約書」とは、売買契約の成立を証する書面のことをいいます。

 民法によれば、一般的に「売買契約」は、口頭による合意だけで成立します。売ろう・買おうという売主・買主の意思の合致があると売買契約が成立します。これを「諾成契約」と呼びます。

 したがって、売買契約の成立のために「売買契約書」などの書面が不可欠というものではありません。

 しかしながら、通常の動産とは異なり、不動産は高価で重要な財産ですので、単なる口約束ではなく、慎重に、契約条件などを記載し、契約内容を明らかにした「売買契約書」を作成することが重要です。実際の不動産取引では、通常、売買契約書が作成されます。

5.Q:不動産の売買契約はいつ成立するのですか。

A:売買契約というのは、売ろう・買おうという売主と買主の意思が合致し合意した時点で成立します。しかし、不動産などの重要な財産の売買では「売買契約書」の作成・締結があったときに意思の合致を認め、この時点で売買契約が成立したと考えるべきとされています。よって、細目にわたる条件などをさらに詰めて交渉を重ね、売買契約書を作成することが予定されている段階では、正式な売買契約書を作成するまでは売主・買主双方にとって、確定的な売買の意思はまだ表示されていないと考えられます。したがって、不動産における売買契約は、正式な書面に双方が署名や捺印をした時点で「売買契約成立」と考えられるのが一般的です。

6.Q:購入申込書(買付証明書)、売渡承諾書とは何ですか。

A:不動産売買の実務において、正式な売買契約書を作成する前の段階で、買主・売主がそれぞれの意思を書面に記載したものを取り交わすことがあります。買主が作成するものを「購入申込書(買付証明書)」といい、売主が作成するものを「売渡承諾書」といいます。これらの書面には、売買金額や支払時期などが記載されていて、そのような書面を相手方に交付するため、売買契約は既に成立したと主張され、紛争になることがあります。しかしながら、これらの書面は通常、その後正式な売買契約書を作成することを予定していますし、売主・買主の売却意思・購入意思を明確にし、売買の交渉をスムーズにするためのものであると考えられます。したがって、まだ売買契約書を作成する前の交渉段階であって、「購入申込書(買付証明書)」や「売渡承諾書」の書面を交付しただけでは契約が成立したとみるのは困難であると言われています。

7.Q:売買契約書を締結する前に契約を中止して問題になることはありますか。

A:不動産などの重要な財産の売買では、正式な「売買契約書」の作成・締結があったときに意思の合致を認めるべき場合が多く、この時点で売買契約が成立すると考えられるのが一般的です。そうすると、正式な売買契約書を締結する前であれば、売買契約が成立していないので、いつでも中止して良いのでしょうか。結論を申し上げますと、交渉過程であっても、相手に契約の成立に対する強い信頼を与え、その結果相手が費用の支出等を行った場合には、その信頼を裏切った当事者は相手方が被った損害を賠償する責任を負うことがあります。契約が成立することを期待して何度も交渉していれば、売主・買主が互いに誠実に契約の成立に努めるべき「信義則上の義務」を負います。この「信義則上の義務」に正当な理由なく違反した場合には損害賠償を負う可能性があります。

8.Q;不動産売買契約における当事者とは誰ですか。

A:売買契約の当事者とは、売主と買主の事です。売買契約は、売主が財産権を移転すること、買主がその対価として代金を支払うことの2つを要素として成り立つ契約であり、売買契約の当事者は、売主と買主ということになります。

9.Q:個人間で不動産の売買契約するのに資格は必要ですか。

A:個人の地主が1回だけ取引をする場合など、通常の売買においては、資格は不要です。しかし、個人であっても、例えば、宅地造成したうえで不特定多数を対象に販売するとか、分譲する方法が不特定多数を対象として反復継続的に販売するものと認められるような場合は「宅建業」に当たり、免許が必要となる場合が一般的です。「宅建業」に当たるのではないかと思われた場合は、役所などの公的機関の宅建課にご確認ください。

10.Q:未成年者でも不動産の売買契約の当事者になることはできますか。

A:未成年者が売買契約を締結するためには、親権者等の法定代理人の同意が必要です。同意なく売買契約を締結した場合には、売買契約を取消すことが可能です。なお、親権者は、未成年者の法定代理人として、未成年者が所有する不動産について売買契約を締結することができます。また、満18歳に達していなくとも、結婚している者は成年者と同様に扱われます。

一覧に戻る

不動産のよくある質問10選part31

1.Q:一度も買主に会わずに不動産の売買は出来ますか?

A:一般的には、取引日(金銭授受及び所有権移転日)に売主様・買主様・司法書士・媒介業者が一堂に会しますが、ご事情により出席できない場合はお振込みや郵送等で対応できますのでご安心下さい。

2.Q:売却を考えているのですが、まだローンが残っています。離婚時に持分のみの売却はできますか?

A:住宅ローンが残っている場合、通常は不動産全体に抵当権が設定されています。
ローン完済まで、当該不動産の売却は禁止されているのが一般的と思いますので、残債がある場合は持ち分のみの売却は難しいと思われます。

3.Q:離婚調停中でも不動産の売却は可能でしょうか。

A;ご夫婦の売却意思が一致している場合は原則として可能です。
売却予定の不動産名義が、ご夫婦共有名義である場合は名義人全ての方の同意が必要なためです。
また単独名義であっても不動産処分禁止の仮処分が認められている場合は売却ができません。
現在の状況を確認した上での対応が必要となりますのでお気軽にご相談ください

4.Q:和歌山にある遊休資産の活用を相談したいのですが可能ですか?

A:お気軽にお問い合わせください。
駐車場・コインランドリー・太陽光発電といった遊休資産ならではの活用事例だけでなく、アパートや宅地化による活用に関してご相談承ります。

5.Q:売却する場合、具等は事前に処分しておく必要がありますか?

A:原則として事前処分が必要です。
しかし、売却金額から処理費用を差し引く対応も可能ですし、当事務所からより安くして頂ける処分事業者をご紹介することも可能ですのでご相談下さい。
また具等現況のまま買取を実施する場合もあります。
状況に応じた対応が可能ですのでお気軽にご相談ください。

6.Q:売却を依頼した場合、実際に売却できるまでどの程度の期間みておけばいいですか。

A:ご相談から売買契約、物件の引き渡しまで、通常1〜3ヶ月程度の期間がかかります。

農地転用等特別な手続きが必要な場合は半年から1年かかる場合もあります。

「早く売りたい」「高く売りたい」など、ご要望に合わせた売却プランの立案が可能ですので、お気軽にご相談ください。

7.Q:ローンの返済が厳しく、売却したいのですが相談可能でしょうか。

A:残債状況や返済状況によって対応方法が変わりますので、どうぞお早めにご相談ください。
状況ヒアリング後、査定額の算出や返済フローについてご提案します。

8.Q;資産価値がなさそうな不動産なのですが売却は可能でしょうか?

A:まずは現況確認と査定からとなります。
多くの方がご存知の通り、古い建物は状況を問わず資産価値が大きく下がり、リフォーム等行っていなければ、ある程度の年数で資産価値は無くなります。
しかし、それは建物のお話でその土地を購入したい希望者がいる場合や、購入希望者の予算が限られる場合、資産価値が低いと見られていた物件は非常に魅力的なものに変わります。
更地にして販売するのか、リノベーションをするのか、売却方法も多様化します。
一概に資産価値がないとは判断できないため、まずはお問い合わせください。

9.Q:現在、和歌山県外に住んでいるのですが、不動産の売却は可能でしょうか?

A:地域にあるご実を相続されるケース等でよくあるご相談です。
問題なく対応可能ですし、代理内見等も可能です。
なんでもお気軽にご相談下さい。

10.Q:査定だけでもお願いできるのでしょうか。

A:可能です。
一括査定サイトの金額や、他社の査定額に納得がいかない場合や、売却活動を断念した経緯がある場合等、理由は様々だと思いますが、当事務所の査定対応は無料ですのでお気軽にご相談ください。

不動産のよくある質問10選part30

1.Q:きちんと宣伝してくれるのでしょうか。

A:一般的に業者は喜んで販売活動をしてくれます。広告費もかけて、売却に向けて全力で走ってくれるでしょう。そして、重要なのは売主がその不動産業者を通じて、広く地域の不動産業者に告知できるかです。今は、ネットへの物件登録などでも告知できるようになりました。売主様がその業者が広く宣伝してくれるのかどうか、ということを見極めるのが大事といえます。

2.Q:リフォームについて質問です。住みながらでも工事は出来ますか?

A:戸建てでもマンションでも住みながらでも出来ます。部屋ごとや、1階・2階で分けたりして工事をします。ただし、水廻りなどは数日間使えずに不便な面がでてきますのでその当たりは考慮していただく必要があります。

3.Q:今住んでるの屋根や外壁の傷みが気になります。

A;外壁や屋根は5年から10年(材質によっても異なる)で点検することが望ましいです。塗り壁の外壁や木製の破風は塗替えだけでなくサイディングや鉄板に替える方法もあります。瓦の破損やズレで雨漏りなどがしている場合などは、その機会に耐震性も考慮して軽い屋根材に替えるのも良いのではないでしょうか。

4.Q:外壁・屋根の塗装はどのくらい費用がかかるものですか。

A:使う材料や建物の大きさで決まります。同じ場所、同じ建物というのは2つとしてないですから、実際に見てもらい見積もりを出したほうが良いでしょう。

5.Q:RC・SRC・鉄骨造とはなんですか。

A:RCとは鉄筋で柱やハリといった骨格をつくり廻りをコンクリートで固めたものです。中高層マンションに多いです。SRCとは建物の骨組みとなる柱やハリを鉄骨で組み、さらに鉄筋で補強しコンクリートで固めたものです。鉄骨造とは、柱やハリなどに重量鉄骨を用い、外壁に厚みのあるコンクリート型パネルやボード状のものを取り付けた建物のことです。

6.Q:土砂災害イエローゾーンの物件ですが売買可能でしょうか?

A:売買可能です。
ハザードマップ適用エリアの不動産であっても、多くの物件は不動産取引が可能です。
また大きく価値が下がることもありません。
ただし、災害対策向けにかかる諸費用が発生する場合もありますので、まずはご相談ください。

7.Q:事故物件売却したいのですが他社に断られました。相談可能ですか?

A:是非ご相談下さい。
現況確認を行い、再販方法に関してご提案します。
その際に特殊クリーニング等、事故物件に関連する諸費用もご提案しますのでご確認ください。

8.Q;狭小地のためコンテナトランクを考えているのですがどう思いますか?

A:まず宅地化等の転用が可能かどうか、具体的に再建築等が行えるのか判断しますのでお気軽にご相談ください。
宅地化が難しい場合は、トランクルームを始めとする様々な遊休資産活用があります。

9.Q:売却相談をしたいのですが、来店しないといけませんか?

A:ご相談等は電話やメール、もしくは郵送のやり取りで全て行えますのでご安心下さい。

10.Q:県外在住ですが、和歌山に行かないと不動産の契約はできませんか?

A:ご契約もご決済(金銭授受)も、ご来店無しで大丈夫です。

もちろん多くの場合は売主様買主様双方ご来店頂くのが一般的ですが、ご事情により和歌山に来れない場合も対応しておりますのでご安心下さい。

一覧に戻る

不動産のよくある質問10選part29

1.Q:土地購入を考えています。広い物件を選んだほうが得ですか?

A:一概には言えませんが、土地が広いとそれだけ価格は当然高くなりますし、維持管理も大変になります。また、、同じ広さでも全面道路の幅、位置、間口(道路に接する距離)土地の形状、場所、その他条件により変わってきます。ただ広いということでなく、いろいろな条件を鑑みた方がいいでしょう。

2.Q:マンションの購入を考えています。気をつけることは?

A:マンションの購入でもっとも気をつけたいことは、修繕積立金に関することです。管理組合などで極まれに積立金の一時金を取るような場合があります。購入して数ヶ月後に何十万円支払うといったことがありますので、修繕積立金の額や管理費などの額、管理規約をよく確認すると良いでしょう。

3.Q:不動産の売却をするときの諸費用はどんなものがありますか?

A;主に、仲介手数料、印紙代、抵当権抹消費用などが掛かります。いずれも、物件の価格、借入れの金額などによって増減します。また、敷地の境界が不明瞭な場合は測量代が、土地売却古家があり更地にして売却する場合の建物解体費用などが掛かる場合もあります。媒介業者相談するのが良いでしょう。

4.Q:不動産の売却の為に準備しておいた方がいいものありますか?

A:1 権利証 所有不動産の内容の確認および、所有権移転登記時に必要になります。
固定資産税の納税通知書 固定資産税都市計画税の年税の確認のため
建築確認済証及び検査済証 お持ちの方はご提示ください。
土地測量図面 お持ちの場合はご提示ください。
管理規約 使用細則 マンション売却時などではご提示ください。

5.Q:査定価格より高い値段で売り出すことは可能ですか?

A:可能です。あくまで金額は売主様が決めることですので、査定価格を参考にして決めていただければと思います。

6.Q:不動産売却の依頼をした場合、広告などの実費は誰が負担するのですか?

A:通常、不動産業者が負担致します。ただし、売主様のご要望で特別な広告を出すときなどは実費を頂く場合もあるようです。

7.Q:不動産売却時の固定資産税等の支払いはどうなるのでしょうか。

A:引渡し日を基準に日割り計算して、買主様より清算金としていただきます。(1月1日現在の所有者に課税)

8.Q;権利証を紛失してしまった場合、不動産を売ることは出来ないのですか?

A:出来ます。決済までに司法書士に連絡して所定の手続きするだけですのでご安心下さい。

9.Q:媒介契約とは何でしょうか。

A:媒介契約とは、不動産業者売却や購入等を仲介等依頼をするときに不動産業者と結ぶ契約です。

媒介契約には3種類あります。
専属専任媒介契約専任媒介契約一般媒介契約
広く利用されているのは、一般媒介契約専任媒介契約でしょう。その大きな違いは一般媒介契約の場合、売主は複数の不動産業者に重ねて依頼できます。それに対して、専任媒介契約は一社に専任で依頼し、複数の会社に依頼することは出来ません。

当事務所は一般媒介契約をお勧めしております。

10.Q:専任媒介契約一般媒介契約ではどちらの方がいいでしょうか。

A:一般媒介の方が窓口が広くなり有利と考えがちですがそうとも限りません。一番の問題は広告費です。不動産業者は当然のことながら成功報酬です。売るためには広告が必要となりますが、この広告費は業者にとっては大きな出費となります。業者としては自社でその物件を成約できる可能性が低いと、広告費をかけても回収できなくなる可能性が高くなるのです。一般媒介契約の場合、他社で成約した場合のケースを考えて広告が消極的になる場合があります。ちなみに当事務所は一般媒介契約の場合も専任媒介契約の場合もどちらも同じ熱量で宣伝させて頂いております。

一覧に戻る

不動産のよくある質問10選part28

1.Q:探しをしています。中古物件と新築物件のどちらがいいですか?

A:当然好みがあります。ひとつの目安でいいますと、新築は税金の優遇や、建物の耐震、地盤の補強、補償などでも安心と安全が確保されています。当然中古物件にも(築年数による)住宅ローン控除などの税優遇や瑕疵担保責任なども付いています。お客様のライフスタイルに合わせて選ぶのが良いと思います。

2.Q:を探すにはいろいろな不動産業者に声を掛けたほうがいいのでしょうか。

A:不動産業者は横のつながりがあり、情報を共有しているケースがほとんどです。違う不動産業者に行ったら同じ物件を紹介されたというような経験はありませんか?何社も声を掛けると煩わしいと考える方は絞ったほうが良いかと思います。

3.Q:不動産を購入する場合、物件の価格交渉はできますか。

A;契約をする前に、不動産購入申し込み書というもの提示して頂きます。その書類に住所、氏名、勤務先、融資の有無、契約日、希望引渡し日、手付金などの他にこの希望の金額を記入し、この価格であれば購入しますという意思表示をしていただきます。ただし、価格を決定するのは売主様です。表示価格より下がればそれだけ購入できる確率は下がるということを承知した上での交渉になります。また、早く申し込みをしても、後から満額で申し込みをしたほうと契約をするというケースもあります。

4.Q:購入の契約をした後にローンが組めなかった場合はどうなるか心配です。

A:ローン購入の場合は、契約時に「ローン特約」というものが付けられます。もしローンが組めなかった場合は、白紙解約するということです。他にも、引渡しまでに火事で燃えてしまったなどでも白紙解約となり、手付金は返還されます。

5.Q:購入したい物件資料に「セットバックが必要」と書いてありましたが、土地が狭くなるのでしょうか?

A:実際に土地を提供する為のセットバックが必要な時期は、その敷地内で建築等する場合です。中古一戸建てを購入してそのまま住む場合はセットバックをする必要はありません。

6.Q:水道管やガス管が他人の土地を経由して物件に接続されているとのことですが、問題はないのでしょうか。

A:一般的にはその隣接地の所有者と物件を購入する方とで契約時までに覚書または特約などを交わします。

7.Q:購入したい物件に抵当権が付いてても購入できますか?

A:大丈夫です。決済、引渡しまでに売主の責任により抵当権を抹消していただきます。一般的には抹消できない場合は白紙解約もしくは売主側の違約解約となります。

8.Q;お問い合わせ後にしつこく連絡が来たりしますか?

A:ございません。

通常、真剣に探されている方には、情報というものは大変有難いと感じていただけるとは思います。逆に「いいものがあれば・・、すぐには購入する意思はない・・」、などご意見をいただけると有難いと思います。

9.Q:不動産を購入するときに必要な諸費用はどんな感じでしょうか?

A:物件の種別や融資の有無によって違います。主な費用としまして印紙代、登録免許税登記手数料、不動産取得税、火災保険料、仲介手数料などがあります。融資を受ける場合には保証料、事務手数料が必要になります。だいたいこれらで、物件の価格の8%前後かと思われます。

10.Q:収益物件の購入を考えています。市内中心部と郊外の物件どちらを選んだほうが有利ですか?

A:場所ではなく物件そのもので判断するのが良いかと思います。あえていうなら、市内中心部なら資産価値、郊外なら経済価値となるかと思います。資産価値はヒト、モノ、カネ情報が集まる都市のほうが圧倒的に高いといえます。ただし、収益物件に関して言えば利回りは地方より下がる傾向があります。また、地方では取得価格が安いのと、競争相手が激しくないことで利回りは上がる傾向にあります。一概には言えないことではありますが、資産価値も含めて考えるなら市内中心部の方に軍配が上がると思います。

一覧に戻る

不動産のよくある質問10選part27

1.Q:売却か賃貸に出すか悩んでいます。決め手となるポイントはありますか?

A:現在お住まいの不動産を売却するか賃貸に出すかで悩まれている場合、今後、今の不動産に住む予定が無い場合は一般的に売却をおすすめしています。また、マンションを保有している場合、将来的に親族などが居住する可能性がある場合は不動産を賃貸に出し、お住まいとは別にマンションなどを持ち続けることも可能ですが、その場合の空室リスクや、固定資産税修繕積立金等の負担を総合的に判断をすると、赤字になる場合もあります。保有後やはり売却を行うとした場合、築年数が経過していると現在の査定金額よりも売却金額が下がることもありますので一概にどちらがいいとは言えません。
売却するのか賃貸に出すのかは、お客さまのライフプランによって変わりますので、お気軽に当事務所までご相談ください。

2.Q:を売るために先にリフォームをしたほうがいいですか?

A:買主の好みの問題もありますので、一般的にはリフォームは必要ありません。購入後に買主が自身の費用等負担でリフォームするケースが普通です。ただし、建物の状況によっては、リフォームして売る方がよい条件で売れることや、早期の売却が実現することもあります。

3.Q:不動産の売却依頼をした場合、販売価格は途中で変更できますか?

A;販売価格の変更は可能です。物件ページの閲覧数が少ない、広告を出しているのに問い合わせが少ない、オープンハウスをやっても見学者が少ないなどの場合に、直近の近隣物件の売出価格や成約状況を考慮した上で価格を見直すケースが多いです。

4.Q:建物は古いですが、中古一戸建てとして売却することは可能でしょうか?

A:中古一戸建てとして売却することも、土地として売却することも可能です。建物状況などによっては中古一戸建てを探されている方にも宣伝効果が期待できますので、ご要望や建物の状況に合わせて販売活動をすることをおすすめします。

5.Q:売却できるまでどれくらい期間が必要でしょうか?

A:期間は様々ですが、一般的には売却のご相談から売却物件の販売活動・売買契約・お引き渡しまでおおよそ1ヶ月から6ヶ月を目安にしてみてください。物件によってはより多くの時間を要する場合もあります。

6.Q:売却をする場合、エアコンの不具合は事前に修理が必要でしょうか?

A:エアコン等の設備については、ご契約の時に「設備表」を使って設備の状況を、売主・買主双方が確認することになっています。この時に売主の負担で設備の修理をするか、そのまま引き渡すか、撤去するかを、売主・買主それぞれのご希望を考慮して決めることになります

7.Q:売却する場合、不要な具等は処分する必要があるのでしょうか?

A:不動産売却時には何もない空の状態で引き渡すことが原則です。つまり不用品の処分は売主の負担で行う必要があります。処分の仕方としては、引越し時に引越し業者に引き取ってもらう、リサイクルショップに売却するなどいくつか方法があります。また粗大ゴミなどの手配は時間がかかりますので、引き渡し前に余裕をもって準備・手配する必要があります。すべての具やゴミを処分し、室内外の掃除をして引き渡すのが一般的です。当事務所にご相談頂けますと業者の手配等も致しますのでお気軽にお申し付けください。

8.Q;やむを得ず売却を中止することになった場合、仲介手数料やチラシなどの費用は必要ですか。

A:売却が成立しなかった場合、一切費用はいただきません。また、基本的にチラシなどの広告費についてもご負担いただく必要はありません。

9.Q:不動産を購入する場合、頭金はどれくらい必要ですか?

A:通常は1割位になりますが、金額については売主様と相談になります。また、銀行によっては100%ローンというのもありますので、売主様の了解をいただければ頭金0でも契約できることもあります。(ただし諸費用は現金での支払い)

10.Q:住宅ローンの審査について教えてください。

A:ローンの審査は、借入する方と購入する物件に関しての審査となります。また、物件の条件は、本人が住むものであることが原則です。セカンドハウスや、族が居住する住宅についても住宅ローンの対象としている場合もありますが、一部の金融機関に限られています。また、土地だけの購入には利用できません。注文住宅の建築などで、まずは土地から購入する場合には、その土地上に居住する住宅を建築することを条件に、住宅ローンの借入れが可能です。その他主に、担保評価額、権利関係、法規制に抵触していないか、などが審査の対象となります。個人の審査は、通常勤務先、勤続年数、年収、などがあげられます。また、他に借入れがあったり、過去にクレジットの延滞などがあった場合には影響することがあります。

一覧に戻る

不動産のよくある質問10選part26

1.Q:査定はどうやって行うのですか?

A:査定には大きく分けて簡易査定と訪問査定があります。
まずは相場の把握からというお客さまには『簡易査定』をお勧め致します。周辺の成約事例等からの査定額をお伝え致します。
また、具体的にご売却をお考えのお客さまには『訪問査定』をお勧め致します。ご所有不動産の個別要因を調査・考慮したうえでの査定額となりますので、より実勢に近いものとなります

2.Q:不動産を売却したいのですが、急いで売りたい場合はどうすればいいですか。

A:急いで売りたい場合のポイントは価格設定と買取の2つです。
価格を相場よりも低く設定して売りに出すことで、早期ご売却の可能性は高まります。しかし、購入希望者が住宅ローンを利用する場合は、手続き等に時間を要すため短くても1ヶ月程度はかかります。
また、最短で確実にという場合は不動産業者に買取を依頼することで、1~2週間程度でご売却可能です。ただし、価格が相場の5~7割程度になります。

3.Q:売却を考えているのですが、住みながら売ることは可能ですか?

A;可能です。中古物件の場合、住みながら売却を進めているという方は少なくありません。住まいを購入するときには、だれでもご自分の具や電化製品などが、うまく納まるかどうか心配なものです。その為、ご案内は事前にご連絡の上でさせて頂く形になります。ご案内の際には担当者が立ち会いますので何卒ご協力お願い致します。

4.Q:売り出しを近所の人に知られたくありません。チラシなどの広告なしで売却することは可能ですか?

A:チラシなどの広告なしで売却することは可能です。当事務所独自のネットワークを利用したスムーズなご売却のお手伝いができますので、個別の事情をお聞かせください。当事務所の担当者が状況に応じたアドバイスを行います。

5.Q:土地を売りたいのですが権利証を紛失してしまいました。どうすればよいでしょうか。

A:権利証や登記識別情報をなくしてしまった場合には、次の3種類の解決方法があります。

(1)事前通知制度
この制度を利用して登記の申請をすると、申請後に法務局より登記義務者に対して、登記申請のあった旨の通知が本人限定受取郵便によってなされます。通知を受け取った登記義務者はこれに記名押印し、通知された登記の申請が真実であることを法務局に申し出ることにより初めて、それ以後の登記手続が進行することになります。

(2)本人確認情報提供制度
これは、司法書士等の資格者代理人が本人確認情報を提供することによってその不備を補い、登記の申請を可能にするものです。

(3)公証人による本人確認の認証制度
本人が公証役場へ行き、公証人に本人であることを確認した旨の書類を発行してもらうことで、登記の申請が可能となるものです。

以上、3種類の解決方法がありますが、売却する場合は一般的には決済時に司法書士に依頼しますのでご安心下さい。

6.Q:夫婦共有名義の不動産を売却したいのですが、注意すべき点を教えてください。

A:契約書の締結や登記手続きに必要な書類の調印などは、原則として本人が行う必要があります。従って、双方が各手続きに立会い、実印や印鑑証明なども、それぞれ用意する必要があります。ただし、どうしても立会い等ができない場合には、代理人を立てることも可能です。

7.Q:売却のためには、手数料とは別に広告費などがかかりますか?

A:原則として、手数料以外に費用はかかりませんのでご安心下さい。

8.Q;不動産の売却時にかかる費用にはどんなものがありますか?

A:仲介手数料司法書士報酬料、売却にかかる税金等がございます。
仲介手数料は、仲介業者に支払う報酬です。通常は、売買価格×3%+6万円+消費税=仲介手数料売買価格400万円超の場合)となります。
司法書士報酬料は、所有権移転前に必要な住所変更や抵当権抹消などの手続きにかかる費用です。
売却にかかる税金については、印紙税(売買契約書に貼付する印紙代で売買金額により印紙代は異なります)、譲渡所得税・住民税(不動産を売却して得た利益に対してかかる税金)があります。
不動産の個々の事情により、その他諸々の費用が生じることもありますので、詳細は、直接当事務所ににお問い合わせください。

9.Q:不動産を売却した場合、確定申告が必要ですか?

A:不動産を売却した年の翌年に確定申告をする必要があります。年末調整をしているサラリーマンの場合も確定申告が必要となるので注意が必要です。申告手続きを税理士に依頼してもよいのですが、税務署で申告書の書き方についての無料相談を受ければ本人でも十分可能です。

10.Q:不動産を売却しやすい時期や季節はありますか?

A:一般的に、転勤、入学等で人が動く春(3月前後)と秋(9月前後)が動きのある時期と言われています。但し、この時期は「売却の時間的ゆとりが無い、近隣に競合物件が多く価格競争になりやすい」といった要因もあり、市場は活発になりますが、必ずしも売却価格に反映されるとは限りません。もちろん逆の場合もあります。不動産は売却価格以外にも金利や税制改正等の影響も受けます。まずは、適切な売却価格の設定、ご自身の不動産の付加価値や魅力をどれだけアピールできるかが重要です。そのためには、売却時にお客さまに合った提案をきちんとしてくれる不動産業者をみつけることがとても大切です。当事務所にお任せいただければ、お客さまに適した売却活動のご提案をさせていただきますのでお気軽にご相談ください。

一覧に戻る

不動産のよくある質問10選part25

1.Q:不動産の引渡し方法を教えてください。

A:引渡しまでに様々な準備をしなければいけません。

・ 残金清算

・ 所有権移転登記の申請

・ 鍵の引渡し(建物の場合)

・ 確認書類への署名と押印

・ 分担金等の清算

・ 関係書類の受渡し

・ 諸費用の清算など

など、想像以上に複雑な手順を追う必要があります。また、各種費用の精算準備をはじめ、引渡しに必要な書類など専門へ依頼する必要がある場合もあります。しかしその全てについて当事務所が窓口としてしっかりフォロー致しますのでご安心下さい。

2.Q:不動産の売買契約から物件(所有権)の実際の受け渡しまでの期間は決まっていますか?

A:売買契約により様々です。

早ければ数日で決済できますが、ローン特約や農地転用等が絡むと1~6ヵ月かかる場合もございます。

3.Q:売却予定のの設備で壊れているものがあれば修繕したほうがいい?

A;特に修理しておく必要はありません。

しかしトラブルを避けるために、不具合の確認ができているものに関しては、必ず事前に不動産業者に連絡しておいてください。

4.Q:買主の内見時の印象をアップするにはどうすればいいでしょうか?

A:買い手に好印象を持ってもらう工夫はたくさんあります。

例えば、

・ 電灯は新しいものに替え、部屋中の電気をつけることができるようにしておく。

・ リビングには物を置かないように気をつける

・ 水周りはクリーニングサービスを事前に入れておく

・ 空気の入れ替えをしておく

・ 窓、カーテン、ブラインドを開けることができるようにしておく。

ポイントは、お部屋を「きれいに」「広く」「明るく」演出することです。

5.Q:不動産を売却する時、どんな諸費用がかかりますか?

A:諸費用の額は売却する不動産により異なりますが主な内容は以下のとおりです。

・ 譲渡所得税・住民税(売却して利益が出る場合)

※ 各種、優遇税制があります。

・ 仲介手数料(消費税別途)

・ 印紙代(売買契約書に貼付する印紙です)

・ 住宅ローン返済関連(抵当権抹消費用・司法書士手数料など)

6.Q:不動産業者にお願いすると何をしてくれるんですか?

A:不動産の買主と売主を結びつける仕事が、不動産仲介業者の仕事です。

不動産業者(仲介業者)は買主や売主の代わりに、希望する物件を探したり、買い手を探したり、売買に必要な手続きのサポートをします。

お客様が安心・安全・スムーズに売買及び賃貸ができるようにサポートするのが、不動産仲介業者に求められている役割です。

7.Q:土地を急いで売りたい場合、どうすればいいですか?

A:急ぎで売却したい場合は、売却価格と相談することになります。

一日でも早く不動産を売却したい、すぐにでも現金化したい場合、一番早いのは不動産業者に買い取ってもらうことです。

その場合、価格が相場の4~7割になってしまうと言われています。

通常通りに不動産売買をする場合、一般的には1ヵ月~6ヵ月ほどかかります。売却価格が下がってしまうデメリットと、緊急で売却出来るメリットを天秤にかけ、ご判断することをオススメ致します。

8.Q;買い替えの場合、売却と購入どちらを先にすべきですか?

A:どちらの場合もメリットとデメリットがあり、お客様の事情によって異なります。

先に購入するケースの場合、購入物件をじっくり選ぶことが出来るメリットがある反面、購入資金を事前に準備する必要がある等のデメリットがあります。

反対に先に売却するケースの場合、売却金額が確定しているため、資金計画を立てやすくなるメリットがあります。デメリットとしては、購入物件が見つからなかった場合の仮住まいを見つける必要があったり、余計な手間と費用がかかったりする場合があることです。

購入と売却を同時に進めていき、購入物件と売却物件の引渡しを同時に行う事が理想的です。

9.Q:売出価格はどうやって決めるのですか?

A:当事務所が提出致します「査定価格」を参考にしてお客さまが決めるケースが一般的です。お客さまの様々な状況を考慮して最終的に決定します。「希望価格」と「査定価格」に差がある場合は、担当者と十分に打ち合わせてください

10.Q:不動産の査定は、電話だけでも可能ですか?

A:査定価格は、基本的には「価格データ」(周辺の売り出し事例や成約事例・公示地価等)と「物件データ」(土地面積、建物面積、間取り、築年数等)を基にして算出します。より正確な査定価格を算出するためにも、電話だけでの査定はおすすめできません。

一覧に戻る

不動産のよくある質問10選part24

1.Q:品確法とはなんでしょうか。

A:正式名は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」。この法律により、新築の建物に関し10年間の保証を附することが建築業者に義務付けられました。つまり、新築住宅で購入して万一建物の基本構造部分に欠陥があった場合でも、10年間は無料で直してもらえるということになります。従来に比べて安心して新築住宅を購入できる環境が整ったと言えます。

2.Q:新築住宅の工事の完成が遅れたときの保証について教えてください。

A:工事の遅れによって生じる費用については、新築している建築会社が負担するのが一般的です。保証してもらう内容(現在支払っている賃等)を契約前に確認し、契約書に明記してもらうと安心です。

3.Q:希望条件を伝えたら物件を探してくれますか。

A;はい、一生懸命お探しさせて頂きます。ご希望の条件をおっしゃってください。ご希望のエリア・価格帯をおっしゃって頂きましたら、できるだけご希望に近い物件を紹介させていただきます。お客様のペースに合わせてじっくり探していきます。

4.Q:売却査定にはどれくらいの期間がかかりますか。

A:一般的に査定にかかる期間は、机上査定(簡易査定)と訪問査定(実査定)ともに1時間程度です。

・ 机上査定(簡易査定

机上査定とは、あらかじめ物件の情報をうかがっておこなう査定のことで一般的に30分から1時間程度の調査で査定価格をお出しできます。

・ 訪問査定(実査定

訪問査定は現地確認のため、実際に営業マンがお伺いし、お宅を拝見した上で査定価格をお出しますが、訪問査定にかかるお時間も1時間程度です。※

その他に役所での調査、法務局での調査が必要となりますので、査定書をお出しできるのまでには数日から1週間程度かかることが通常です。

※ 物件やその他の事情により変動致します。

5.Q:売却に出して売れなかった場合ってどうなるのでしょうか?

A:不動産が売れない場合、必ず原因があります。多くの場合は、価格設定の問題が原因です。

現在の市場の動向や、お客様の物件情報をまずは整理し、問題を分析する必要があります。価格設定に問題があった場合は、希望売却価格を下げる必要があることもあります。

6.Q:不動産業者によって査定額って違うのでしょうか。

A:不動産業者によって査定額が違うことはあります。

一般に大手企業様ほど、査定額は比較的高く出す傾向がありますが、相場感より高い査定額は、売却を遅らせることもあり、一概にいいとは言えません。

熟練の鑑定眼やノウハウがある会社の、信頼できる営業マンを選ぶことが安心できる査定を受けるための重要ポイントとなります。

7.Q:訪問査定に必要なものはありますか?

A:可能であれば、訪問査定される物件の購入時にあったであろう書類をご用意ください。パンフレットなども含め、お手元にある物だけで結構です。

ない場合でも訪問査定は可能ですのでご安心下さい。

8.Q;訪問査定を依頼したら必ず売らなくてはいけないのですか?

A:訪問査定を依頼しても、必ず売却依頼しなければならないということはありません。

お気軽にご相談ください。

9.Q:ローンの残っている不動産を売却できますか。

A:売却できるかできないかは、住宅ローンを返しきれるかどうかがポイントとなります。

持ち売却により住宅ローンを完済できる場合は、問題なくを売ることができます。

しかし、そうでない場合でも諦める必要はありません。

不動産業者によって対応が大きく変わりますので、まずはご相談ください。

10.Q:土地の形や地形は査定額に響きますか?

A:はい、響きます。

地形は傾斜がなく平坦であり、形が正方形や長方形になっているものが望ましいとされています。正方形や長方形でない土地は、不整形地と呼ばれ、評価額に影響を与える可能性があります。

最も評価が高い地形は、高低差がなく正方形に近い形のもので、さらに道路(2m以上、公道又は私道)に接しているものが最良の地形とされています。

一覧に戻る

不動産のよくある質問10選part23

1.Q:住宅ローンを借りる場合の、元利均等返済と元金均等返済との違いは何でしょうか。

A:元利均等返済は、毎月決まった金額を返済し、一定の返済額の中で、元金と利息の返済の割合が変わっていきます。当初は、利息の支払い分に充てられる割合が多いので、元金の減りが遅いといった特徴がありますが、返済額が一定なので、返済計画が立てやすく安心感があるというメリットがあります。
元金均等返済は、元金を毎月均等にし、それに対して利息を乗せていく形になります。従いまして、当初の返済額は元利均等に比べ多くなりますが、その分、元金も着実に減っていくので、徐々に返済の負担は軽くなっていきます。元金均等返済は、元金の減少するペースは元利均等返済に比べ速いので、総額で見た場合、ローンの返済総額は、元利均等返済より少なくなります。
一般的なのは、元利均等返済で、元金均等返済は取り扱っていない金融機関もあります。

2.Q:繰り上げ返済には、どんな方法がありますか?

A:ある程度の資金がたまったら、まとめて返済し、元金を減らすことを繰り上げ返済と言います。残債の一部を返済することを一部繰上返済、残債のすべてを返済することを一括繰上返済と言います。一部繰上返済には、毎月の返済金額をそのままにし、期間を短縮する「期間短縮型」と期間はそのままにし、毎月の返済金額を減らす「返済額軽減型」があります。総額でみると効果が大きいのは「期間短縮型」になります。尚、繰上げ返済は、返済開始から早い時期に行なうほど、利息軽減効果も大きくなります。

3.Q:不動産の共有名儀の持分比率はどのように決めたらよいでしょうか。

A;共有名義で不動産を取得する場合、一般的には出資比率に応じて持分を決めます。例えば、夫婦で購入する場合に出資比率が2:1だった場合は、2/3と1/3の持分比率となります。しかし、ケースによって出資額がはっきりとしていないこともあります。共働きでどちらか一方の収入は貯蓄をして、もう一方の収入を生活費にしていた場合などです。このケースの場合は、所得の額で按分することが妥当です。

4.Q:不動産を住宅ローンで購入する時の団体信用生命保険について教えてください。

A:金融機関を保険契約者とし、住宅ローンを借りている人を被保険者とする生命保険契約のことです。被保険者が、住宅ローンの返済期間中に死亡または所定の高度障害状態になったときに、金融機関は生命保険会社から保険金を受け取り、その保険金を被保険者のローン返済に充当する仕組みになっています。団体信用生命保険への加入は、住宅ローンを借りる場合の条件となります。保険料は民間の金融機関であれば、金融機関が負担してくれます。保険を申し込む際に健康状態について記入しますが、事実と異なる事項を記入した場合は、保険金が支払われない場合もあるので、ご注意ください。

5.Q:物件の購入後にかかる費用について教えてください。

A:まず物件購入後、3~4カ月後に不動産取得税納税通知書兼納付書が買主様の元に届きます。但し、この不動産取得税は、建物の築年数や延床面積により税の軽減が受けられる場合があり、不動産取得税が免税(ゼロ)になる場合もございます。続いて、購入の翌年からは、毎年5月頃に固定資産税都市計画税の納付書が送られてきます。また、マンションの場合には毎月の管理費修繕積立金も必要になってきます。その他は、場合によって建物の修繕費(シロアリ予防や屋根の葺き替え等)や自治会費等が必要です。

6.Q:市街化区域市街化調整区域について簡単に教えてください。

A:市街化区域は、今後、概ね10年以内に、優先して市街化開発を進められるよう計画された区域です。市街化調整区域は、文字通り、市街化を促進するような開発を、当面抑制しながら調整を図っていくように定められた区域です。市街化調整区域内においては、一定の要件を満たしたケース以外は、基本的に住宅等を建築することができませんので要注意です。

7.Q:消費税がかかる物件とかからない物件について教えてください。

A:まず土地そのものに対して消費税はかかりません。土地は「消費」するものではないからです。ですから、一戸建住宅やマンション売買の場合は、土地は非課税で、あとは建物がどうなるかということになります。売主が宅地建物取引業者などの事業者ですと、「業(なりわい)」として一戸建やマンションを販売するので、建物に対して消費税がかかります。ですから、業者が売主となっている新築住宅や、新築マンションなどは消費税が必要となっているわけです。また、中古住宅、中古マンションなどで売主が一般個人である場合は、売主は、業者でなく「業(なりわい)」としておりませんので、住宅を購入されても、消費税は非課税となります。

8.Q;位置指定道路について教えてください。

A:一団の土地を建築業者が何区画かに区割りして分譲する場合等で、区割りした土地が建築基準法に定める接道義務を満たしていない場合、一定の基準に適合する幅員4m以上の道路を作ります。その上で、都道府県知事から位置の指定を受けた道路のことを、位置指定道路といいます。一般的に、位置指定道路は、建築基準法第42条1項5号道路と言います。尚、この位置指定道路については、住民が道路として利用する為、固定資産税等は非課税となります。

9.Q:セットバックとは何ですか。

A:緊急車両等の通行に供する道路を確保するため、道路の中心より建造物を2m後退することをいいます。また、その部分は宅地を道路として提供することになり、自分の所有地であっても植木・工作物・建物等の設置ができません。(対面側が川や線路などの場合は、対面より4m後退することが必要です。)

10.Q:建ぺい率容積率について教えてください。

A:建ぺい率とは、敷地面積に対する建物の建築面積(一般的には1階の床面積)の割合。また、容積率とは、敷地面積に対する延床面積(各階の床面積の合計)の割合、例えば敷地面積200㎡で建ぺい率50%、容積率100%の場合、建築面積は200㎡×50%の100㎡が、延床面積は200㎡×100%の200㎡が上限となります。

一覧に戻る

不動産のよくある質問10選part22

1.Q:土地を買って注文住宅を検討していますが、どう進めるとうまくいくでしょうか。

A:まず、土地建物+諸費用の金額をきめることが大切です。総額の予算が3,000万円で、その内諸費用が200万円、建物価格が1,800万円としますと、土地価格は1,000万円になります。住宅ローンをご利用される場合が殆んどですが、自己資金がある程度用意できれば、ローン返済も楽になります。

2.Q:建築条件付き土地とは何ですか?

A:建築条件無しの土地の場合、建物を建てる建築会社を購入者が自由に選べますが、建築条件付きの土地の場合は、その土地の上に建てる建物の建築会社が指定されます。但し、建築条件付き土地として販売されていても、交渉により建築条件を外せる場合もありますのでお気軽にご質問ください。

3.Q:中古物件を買ってリフォームしたい。どう進めるといいでしょうか。

A;ご購入される物件が決まりましたら、ご契約前にリフォームの見積もりを取られたら良いと思います。そうすれば、物件ご購入後にリフォーム費用がオーバーすることもなく安心です。

4.Q:不動産の売買契約にクーリングオフはあるのですか?

A:ございます。但し、クーリングオフが適用されるのは、次の2つの条件を満たしている場合に限ります。

①宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約で、買主が宅地建物取引業者以外の者であること。

②通常の契約場所(売主業者の事務所・店舗や仲介業者の事務所・店舗など)以外で、その売買契約が締結された場合。

但し、次の場合は上記1.と2.の条件を満たしていても、クーリングオフができなくなります。

・売主業者が購入申込者(買主)に対して、クーリングオフできる旨を書面告知してから8日以上経過したとき。

・買主が現に物件の引き渡しを受けていて、物件購入代金の全額を支払っていたとき。

5.Q:不動産の売買契約をしたけれど、住宅ローンが借りられなかったらどうなりますか。

A:通常、売買契約書には買主が住宅ローンの借入れをすることを記載し、もし融資の承認が得られなかった場合は、買主が売買契約を白紙解約できることを特約に定めます。そうすれば、ローンが借りられなかった場合でも、支払済みの手付金は、買主に全額返金されます。但し、住宅ローンの本申込は、申請書類として売買契約書や重要事項説明書等が必要ですので、契約後でなければローンの本申込ができません。その為、せっかく契約したのに住宅ローンが借りられなかったということにならないように、殆どの金融機関ではローンの事前審査という制度があります。事前審査は、売買契約の締結前に前もって比較的簡略な手続きで、予め、住宅ローンの借入の可否を審査するというものです。住宅ローンを利用される場合には、ローンの事前審査のご利用をお勧めします。

6.Q:重要事項説明書とはどんなものですか?

A:不動産を購入したり借りたりする人に、契約前に、宅地建物取引士が物件について宅地建物取引業法に定められている内容を説明する書類のことです。

7.Q:気に入った物件に、他の人から先に購入申し込みが入ってしまいました。どうすればいいですか。

A:不動産は残念ながら同じものは2つありません。そこで申し込みは基本的に先着順となります。ただし、最初に申し込みをされたお客様が何らかの事情でお申込みをキャンセルされた場合は、2番目に購入申し込みをされたお客様との商談となるのが一般的です。

8.Q;徒歩〇〇分ってどうやって測ったものですか。

A:地図上の道のりを分速80mで歩くと何分かかるかを計算し、端数を切り上げた数値。ただ、徒歩○分はあくまで所要時間の目安。信号や踏切待ちの時間等などは考慮されていないので、最寄駅から現地までは必ず自分の足で歩き、実際の所要時間や交通量、坂道の有無などを確かめましょう。

9.Q:なぜ角地の人気が高いのでしょうか。

A:一定基準を満たした角地は、他の区画より※建ぺい率(※敷地面積に対する建築面積の割合)が10%アップします。また、解放感に優れ、日当たりや採光、通風を確保しやすい事が人気の理由。中でも、東南の角地は東側と南側の日当たりが確保できるので特に人気です。

10.Q:長持ちするの条件を教えてください。

A:柱や土台にヒノキや鉄骨などの強くて腐りにくい部材を使い、防腐・防蟻処理がしっかり施されていること。雨水の排水処理や床下の換気が良く、湿気の少ないこと。こういったことが建物が長持ちする条件として挙げられます。また、外壁の塗り替えや屋根の葺き替えなど、メンテナンスがしやすいことも大切なポイントです。

一覧に戻る

不動産のよくある質問10選part21

1.Q:購入申込書を書いたら買わなければ必ず買わなければいけませんか?

A:そんなことはありません。購入申込書は購入の意思を示し、交渉権を得るための書類なので提出後にやむを得ず契約を断りたい時は、契約前でしたらペナルティなしで申込みを撤回することができます。しかし、購入意思がはっきり決定していない段階で、物件を抑えるために申込書を書くことは避けるべきです。

2.Q:未公開物件とはどういうものでしょうか?

A:不動産ポータルサイトや不動産情報誌に掲載されていない物件、或いはレインズ(国土交通大臣指定、不動産流通機構)に登録されていない物件でいろいろな事情で表立って宣伝をしていない物件のことです。ご紹介の速さや希少価値を、お客様にアピールするためのセールストークとして利用されることがありますが冷静に判断してください。また、その会社だけでなく他社でも、同じ物件を取り扱えることもありますのでじっくりと物件の検討をしてみて下さい。

3.Q:を買う時は何件くらい物件を見て購入する人が多いですか?

A;さまざまです。1件見ただけで即決される方もいらっしゃいますし、希望通りのを何件見ても決断されない方もいらっしゃいます。しかし購入時は同じ物件でも昼と夜、平日と日祝日に分けてご覧になられることをお勧めいたします。日曜日に来たら静かな環境だと思ったのに、平日に来たら近くで工場の音がしていた、といったこともございます。ご購入をお考えの物件には、一度でも多く足を運ばれることをお勧めします。

4.Q:を買いたいのですが物件選びの条件が決まりません。何から決めるといいでしょうか。

A:まず、ご希望の優先順位をもう一度絞って見られてはいかがでしょうか。通勤やショッピングの利便性を優先させるべきか、子供さんの通学の便利さを取るべきか、おの広さや間取りを優先するべきか、自然環境の良さを取るべきか等、ご族でお選びの優先順位をもう一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。ぜひ皆さまの思いのいっぱい詰まった素敵なおをGETして欲しいものです。

5.Q:の購入を考えています。新築か中古か迷っているのですが、どういう基準で選んだらいいでしょうか。

A:ご予算内に応じて新築または中古住宅を選ばれると良いと思います。新築住宅をご希望されるお客様も多いのですが、毎日の生活の方がもっと大事だと思いますので、あまり住宅に資金をかけすぎないことも大切です。

6.Q:マンションか戸建てか迷っています。どういう基準で選んだらいいでしょうか。

A:マンションは、電車の駅から比較的近い位置にある場合が多いので、生活の利便性を選ぶならマンション。ご族の多い方なら間取りの多い一戸建てがお勧めです。しかし、どちらにせよご自身もしくはご族が住みたいと思える方を選ぶべきでしょう。

7.Q:物件を見に行った際は、どこをチェックするといいでしょうか。

A:まず外観からは外壁にヒビが入っていないかどうか、瓦がずれていないかどうか。室内ではドアがスムーズに開閉できているかどうか、隙間があいていないかどうか。歩いた時に床がしなったりしていないかどうか等、一般のお客様でも簡単にチェックできるところがあります。

8.Q;契約から入居までは、どれくらいの期間を考えておけばいいでしょうか。

A:住宅ローンをご利用される場合は、ローン手続きの期間が必要ですので、物件が空であってもご契約からご入居まで通常1ヶ月~2ヶ月程かかります。また、売主様がご入居中の物件をご契約された場合は、売主様が退去されてからのご入居になりますので、ご入居までの期間が3ヶ月以上かかる場合もございます。

9.Q:中古住宅の購入を考えていますが、注意するポイントを教えてください。

A:新築住宅との大きな違いは、売主の契約不適合責任期間(売買の目的物に隠れたる欠陥があった場合に、売主が負うべき責任の期間)です。新築の場合は、建物の欠陥部分につき、売主に10年間の修復義務がありますが、中古の場合は、売主が個人か業者かによって違います。中古住宅を購入して引き渡しを受けた場合、建物の主要構造部分等に、万一契約不適合(欠陥)が見つかった場合、個人が売主だった場合は通常は免責、業者が売主だった場合は、2年間売主に契約不適合責任期間があり、その期間内は、売主が建物の欠陥を修復する義務があります。但し、その期間が経過した後に見つかった場合は、買主負担で修復することになります。売主が個人の場合は、契約不適合責任が免責ということが多く、その場合、物件の購入後に建物の欠陥が発見されたとしても、売主にその修復を要請することができません。

10.Q:中古住宅の場合、リフォーム費用は、通常、売主と買主どちらの負担になりますか?

A:売却希望者が居住中のまま売りに出している場合も多く、その場合、住みながらのリフォーム工事がしにくいこと、リフォームそのものが個人の好みが強く反映されることなどにより、住宅購入後に買主が、ご自分の費用負担でリフォームを行なうことが一般的です。不動産業者が売主となって住宅を販売する場合で、リフォーム済みの物件は、数多くありますが、この場合、リフォーム費用が価格に上乗せされているのが一般的です。個人の売主がご自分でリフォームしてからお売却に出すケースは、比較的少ないと思います。

一覧に戻る

不動産のよくある質問10選part20

1.Q:売却をスタートさせるために必要な手続きはどのようなものですか?

A:国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づき、売り出し価格・売却活動期間などを記載した媒介契約を、お客様と当事務所との間で締結していただきます。

あとは購入希望者が現れるまでお待ち頂くだけで結構です。

2.Q:土地売却を検討していますが、権利証を紛失した場合はどうなりますか?

A:権利証を紛失した場合でも決済時に一定の手続きをすることにより問題なく売却することができます。ただし、手続きは司法書士に依頼しますので、できるだけ早めにご相談ください。

3.Q:を買うときに聞く「重要事項説明」ってなんですか?

A;宅地建物取引業法上、不動産業者の宅地建物取引士が、契約が成立するまでの間に、買主様や借主様に対して売買物件や賃貸物件の取引条件に関する一定の重要事項の説明をすることが義務付けられています。 うえくぼ不動産事務所では、宅地建物取引士の資格を持った営業担当が、所定事項が全て記載された「重要事項説明書」を読みながらじっくりご説明致します。

4.Q:の買換えはどうやってすれば良いでしょうか?

A:買換えがうまくいくかいかないか、時間的な問題が一番のポイントとなります。
つまり、売却を先に行う「売却先行」と購入を先に行う「購入先行」のそれぞれのメリット・デメリットを理解した上で、お買換えプランを検討することが重要です。納得のいく売却・購入をするためにもぜひ当事務所にご相談ください。お客様の状況を判断のうえ、最適なお買換えスケジュールをご提案致します。

5.Q:買い替えの場合、売却先行と購入先行のどちらが良いでしょうか

A:どちらの場合にもメリット・デメリットがあり、一概には言えません。
売却先行では資金計画が立てやすい反面、希望に合う物件がなかなか見つからない、仮住まいが必要になるといったケースが考えられます。
一方、購入先行では転居のスケジュールは立てやすいですが、売却が思うように進まない場合、資金繰りを心配する必要がでる可能性があります。

6.Q:不動産を売買した時に、仲介業者に支払う仲介手数料はいくらになりますか?

A:仲介業者が、売主及び買主から頂くことのできる仲介手数料の上限は、下記の通り定められています。

物件の売買金額のうち200万円以下の金額<100分の5>+消費税

物件の売買金額のうち200万円を超え、400万円以下の金額<100分の4>+消費税

物件の売買金額のうち400万円を超える金額<100分の3>+消費税

売買価格が400万円超の場合は、(「価格×3%」+6万円)+消費税の金額が、上記の計算式で算出した金額と同額になります

※低廉な空家等(物件価格が800万円以下の宅地建物)については上限が30万円+消費税となります

7.Q:「仲介で売却」と「売主直接の売却」の違いを教えてください

A:物件の所有者から依頼を受けて、不動産を販売するのが「仲介売却」です。不動産業者の仲介により物件を購入する際には、仲介手数料が必要になります。物件の所有者が、仲介業者を通さずに、直接、買主に不動産を売却するのが「売主直接の売却」です。
仲介手数料が必要な仲介売却は、割高に思えますが売主直売の場合は販売経費などを予め価格に上乗せしているのが一般的です。

8.Q;住宅ローンを利用して住宅を購入する場合の流れを教えて下さい。

A:物件の見学(案内)→購入申込み→住宅ローンの事前審査の申込み→事前審査の承認→重要事項説明を受けて契約(手付金必要)→住宅ローンの本申込み→住宅ローンの承認→金融機関との住宅ローンの契約(金銭消費貸借契約)→残金決済(売買残金を売主に支払う)・所有権移転・物件引き渡し→入居
以上のような流れになります。

9.Q:物件探しの際、同時に複数の不動産業者に声をかけてもいいですか?

A:はい、複数の不動産業者にお問い合わせされることをお勧めします。不動産の情報は、各社で共有している情報もあれば、各社が独自に保有している物件もございます。手間を惜しまずに、1社でも多くの不動産業者にお問い合わせをされるべきです。次のお電話やメールでご希望のおに出会うかもしれません。

10.Q:不動産購入時に必要な諸費用はいくら位でしょうか?

A:新築一戸建て、新築マンション以外の中古マンション、中古一戸建て、土地については、通常、仲介手数料がかかります。仲介手数料以外にかかる諸費用としましては、住宅ローンを利用する場合で、

・住宅ローン事務手数料

・ローン保証料

・火災保険料

登記抵当権設定費用

司法書士への支払い手数料

・印紙代

固定資産税都市計画税の精算金

が必要です。借入金額等によりまして抵当権設定費用は変わりますし、不動産の評価によって登記費用も変わりますが、およそ物件価格の7%前後の諸費用が目安です。

一覧に戻る

不動産のよくある質問10選part19

1.Q:売却を決めないと価格査定はしてもらえないのでしょうか?

A:査定した価格を参考にしてご売却の決定をするものですので、売却が決まっていなくても大丈夫です。

2.Q:価格査定は本当に無料なのでしょうか

A:本当に無料です!お気軽にご相談ください。

3.Q:査定金額はどのように決めておられますか?

A;路線価と市場動向や周辺の取引事例及び売出事例を参考にしまして、そこに物件の特性や状況を加味して算出しております

4.Q:査定金額が決まるとその価格で売り出さなければいけないのでしょうか?

A:必ずしも査定価格である必要はありません。
しかし査定価格は、不動産取引のプロとして客観的に物件を評価し、周辺の相場や長年蓄えたノウハウをもとに適正と思われる価格を算出したものです。査定価格を大きく上回る金額で売りに出されると、売れるまでに長い期間を要し、結局査定金額を下回る額でしか売れなかったというケースもあります。
売りに出される金額は、よくご相談の上決められることをお勧めします。

5.Q:査定金額と売り出し価格の違いはなんでしょうか?

A:査定金額はその名の通り査定された金額です。

売り出し価格は査定金額を基に、お客様とご相談の上決定する価格です。

つまり、不動産の売却価格は最終的にはお客様がご判断する形になります。

6.Q:住みながら売却することはできますか?

A:可能です。

ご購入希望のお客様をご案内する際にはご協力をお願い致します。

7.Q:賃貸中でも売却することはできますか?

A:可能です。賃貸借条件を引き継ぐことが条件となることが一般的です。

また、購入希望者の内見も必要ありません。

8.Q;売却をお任せした場合の販売活動はどのようなことをして頂けるのでしょうか?

A:当事務所のネットワークを通じた登録顧客へのご紹介、ホームページやインターネットサイトへの登録、指定流通機構(レインズ)への登録、不動産業者等への紹介、現地チラシ配布・看板設置などを実施致します。全ての宣伝方法は売主様のご了承を得たものに限りますのでご安心下さい。

9.Q:ご近所に売却していることを全く知られないような売却は可能でしょうか?

A:正直全く知られないようにするのは難しいです。

ただし、当事務所にご登録いただいている豊富なご購入希望のお客様情報の中から条件の合う方に個別にご紹介等最善を尽くします。

またインターネットでの広告は、興味のある人以外の目に触れづらい特徴がありますのでおすすめいたします

10.Q:ご購入希望の方はいつ、どのように見学にされるのでしょうか?

A:空の場合はこちらで段取り致しますので売主様の手を煩わせることはございません。

また、現在お住みになりながらの売却の場合、見学の日時はあらかじめご連絡させていただきますので、突然お伺いすることはありません。

一覧に戻る

不動産のよくある質問10選part18

1.Q:不動産を売却した年の固定資産税はどうなるのですか?

A:固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に課税されます。そのため、売却後も納税通知書が届くケースがあります。ただし、引渡し日を基準として、日割りで計算された金額を不動産決済時に買主から頂くことになります。(※固定資産税の起算日は契約によって異なります)

2.Q:相続で不動産を取得しました。これを売却する時は、どのような手続きが必要ですか?

A:兄弟などほかに法定相続人がいれば、遺産分割協議を行い、所有者を特定してから登記することが必要となります。

1.遺産分割

相続によって不動産を取得するのは、自分1人だけとはかぎりません。
兄弟などほかに法定相続人がいれば、遺産分割協議を行い、所有者を特定してから登記することが必要となります。

2.相続登記(不動産の名義を移す)

相続によって取得した不動産を売却するには、必ず相続登記によって、不動産の名義を自分の名義に変更する必要があります。 登記手続きはご自身で行うこともできますが、相続の種類によって複雑手続きでかなりな手間がかかる場合もあるので弁護士や司法書士などの専門に依頼するのがよいでしょう。

また、相続登記に期限はありませんが、相続登記を行わないと売却ができないので、売却を考えている場合は早めに手続きを行うといいでしょう。

3.不動産業者売却を依頼する

相続登記手続きができた完了後は、普通の不動産を売却した場合の流れと同じになります。
所有者となった相続人が売主となり、不動産業者媒介契約を交わし、売却に向けて進めていきます。 (不動産売却流れ)

4.売却代金を相続人の間で分配する

遺産分割協議の内容にそって売却代金を分割します。

以上のように、相続不動産の売却には、遺産分割協議や相続登記などと段取りが多くなります。相続人が集まれる機会も限られるため、なるべく早いうちに各種手続きを

3.Q:隣地との境界が見当たりません。どうすればよいでしょうか?

A;不動産売買にあたり、境界は重要な問題です。
境界票が地中に埋まっていないかどうか確認し、発見できないようであれば、土地家屋調査士に依頼し、境界票を設置する方法があります。境界票を設置する場合は、隣地の所有者の立会いが必要となり、時間もかかりますので、お早めに不動産業者の担当者にご相談ください。

4.Q:土地を売りたいのですが古い建物があります、中古一戸建てとして売ることはできますか?

A:中古住宅として売ることも、土地として売ることも可能です。建物が古くても中古住宅として購入を検討される方もたくさんいらっしゃいますので、ご要望に合わせて販売活動をすることは可能です。

5.Q:土地の名義が夫婦で共有名義になっています。売却にあたって特別な手続きが必要ですか?

A:お客様が特別に行う手続きはありません。不動産取引時に司法書士がお客様に代わって行いますので、担当営業にお任せください。

6.Q:売却が決まったらガスや水道、電気の契約はいつ止めれば良いですか?

A:ライフライン関係の費用負担は、お引渡の前日までは売主の負担となりますので、お引渡の前日に契約解除の手続きを行います。現状空室物件の場合は、買主の状況によっては、引渡日に関係なく解約しても差し支えない場合もありますので、詳細は当事務所にお気軽にご相談ください。

7.Q:一戸建てを売却したいのですが、エアコンに不具合があります。事前に修理が必要ですか?

A:ご契約の時に、「設備表」を使ってエアコン等の設備の状況を買主に確認していただくよう、不動産業者の担当者が手配します。この時に売主の負担で修理するか、撤去するか決めることになります。

8.Q;売却引き渡し時に不要な具は全部処分しないとダメですか?

A:不動産売却をする場合、動産物(具等)が無い状態で引き渡すことが原則です。つまり売主の負担と責任で処分するのが一般的です。処分方法としては、動産物処理業者に依頼するのが一般的です。

9.Q:売却するために必要な諸経費について教えてください

A:主なところでは、仲介手数料抵当権の抹消費用や売渡費用、契約書に貼付する印紙税が必要となります。また、売却によって譲渡益が発生するケースでは、所得税等がかかります。

その他、契約による取り決めによっては解体費用や農地転用費用が売主側で必要になる場合があります。

10.Q:売却依頼の後、やむを得ず売却を中止することになった場合にチラシなどの費用は発生しますか?

A:売主様が指定された広告がある場合を除き、広告費についてご負担いただくことは一切ございません。

一覧に戻る

不動産のよくある質問10選part17

1.Q:一戸建て売却を検討しています。売却のポイントと注意点を教えてください!

A:の状態、価値を客観的に把握しましょう。
雨漏りやシロアリ被害などの劣化はないかなど、屋内外を確認しておきましょう。

また、住んでいる間に補修やリフォームした部分があれば書き出しておきます。一戸建ての場合は外観も大きなポイントなので、外壁の塗りかえをした時期など、メンテナンスの記録も確認しておきましょう。
実際に住んでみなければ分からないアピールポイントを、細かく積極的に伝えるのも、査定金額アップ、早期成約への重要なポイントです。

敷地の境界をはっきりさせておく必要があります。隣地との境目に境界標が設置してあるか、エアコンの室外機や雨樋が隣に越境していないかどうかも見ておきたいものです。

2.Q:近所に知られたくないのですが、広告を行なわないで売却は可能ですか?

A:可能です。インターネット掲載や、近隣へのチラシ等の配布を控えて売却活動を行います。不動産業者が所有する顧客情報の中から、買主候補をリストアップしてもらい、その候補に対して個別に販売活動を行ったり、不動産業者によってはインターネットの購入希望会員のみにメール配信で物件を紹介してもらう方法もあります。
あるいは、不動産業者に買取をしてもらうという方法もあります。

3.Q:広告してもらうためのネット掲載等の広告費用はかかりますか?

A;広告にかかる費用は不動産業者が負担いたしますので、お客様にご負担いただくことはありません。

4.Q:の買い替えを検討しています。売却と購入、どちらを先にしたほうが良いですか?

A:資金計画や住みかえ計画によって異なります。どちらの場合でも、メリットとデメリットがありますので、 査定時に営業担当者と十分にお打ち合わせください。

売却先行の場合

新居購入資金を確保できるので、資金計画が立てやすく、購入する物件の価格の目処がつきます。また、売り急ぐ必要がないため、高値で売却できる可能性が高くなります。
しかし、売却後の仮住まいが必要になります。

■購入先行の場合

転居するスケジュールがたてやすく、仮住まいを用意する手間や費用が省くことができます。一方で、売却に時間がかかると、二重ローンになってしまうなど、資金繰りに困る場合があります。

5.Q:住宅ローンの残りがあっても、不動産売却はできますか?

A:可能です。ただし、売却完了時に、住宅ローン全額を一括返済しなければならないという条件があります。事前に住宅ローンの残債が抹消できるかどうかの確認が必要となるので、住宅ローンの返済予定表(若しくは残債が分かる書類)を用意しておきましょう。

また、自宅を売却した金額で残っている住宅ローンが返済しきれない場合、残債を含めた買いかえローンを利用して売却する方法や、住民税と所得税から売却損を控除できる優遇税制を利用できる場合があるので、不動産業者の担当者にご相談ください。

6.Q:マイホームを買いかえた時に受けられる税金優遇制度はなにがありますか?

A:マイホーム(居住用財産)を売却した場合、一定の要件を満たすと税務上の特例を適用することが可能です。

〇譲渡益が発生した場合の特例

「居住用財産を売却した場合の3,000万円の特別控除
「所有期間が10年超の居住用財産を売却した場合の軽減税率」
「特定の居住用財産を売却した場合の買いかえの特例」

〇譲渡損が発生した場合の特例

「居住用財産の買いかえ等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」
「特定居住用財産の譲渡損益の損益通算及び繰越控除の特例」

確定申告の際にはぜひ利用するようにしましょう。
(※利用には適用条件があります。詳しくは国税庁HPをご確認ください。)

7.Q:仲介手数料はいくらですか?

A:宅地建物取引業法により、不動産の購入・売却時の不動産業者仲介手数料(媒介手数料)は下記が上限として定められています。

〇取引物件価格(税抜)が400万円超
取引物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税

〇取引物件価格(税抜)が200万円~400万円以下
取引物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税

〇取引物件価格(税抜)が200万円以下
取引物件価格(税抜)×5%+消費税

※不動産の表示価格は総額表示(税込価格)です。仲介手数料は、物件の税抜価格をもとに計算します。

※400万円以下の価格の物件に関しては一定の条件の下、18万円+消費税が上限となります。

不動産取り引きの仲介では、売買契約が成立した時に、不動産業者への仲介手数料を支払います。そのため、売買契約が成立するまでは原則として、不動産業者仲介手数料を支払う必要はありません。

8.Q;売れなかった場合、仲介手数料はかかるのでしょうか?

A:基本的に、費用は発生しません。
一般的に行われる広告費や、不動産購入希望者の現地見学に関わる費用は、売買契約時に発生する仲介手数料に含まれているためです。ただし、例外として売主側の特別な依頼を元に発生した広告費などの「実費」などは請求される場合があります。
また、媒介契約締結後に契約内容に反した形で売却を取り下げる場合、手数料がかかる場合があります。 不動産業者との媒介契約の際、契約書内容を確認して、疑問があれば納得いくまで説明してもらいましょう。

9.Q:売却代金はいつもらえますか?

A:売却代金は、契約時と引渡し時の2回に分けて支払われるケースが一般的です。内訳は契約時に5~10%、引渡し時に残りの金額が支払われます。

ただし、取引(決済)までに契約解除になった場合は、契約時に頂いた分を返金しなければなりません。

10.Q:不動産を売却した場合、確定申告が必要は必要ですか?

A:売却した年の翌年に、確定申告をする必要があります。通常、年末調整で納税しているサラリーマンの方も確定申告が必要になります。申告手続きは税理士に依頼することもできますが、ご本人でも十分に可能です。
なお、各税務署で申告書の書き方について、無料相談を実施していますのでご利用いただければと思います。

一覧に戻る

不動産のよくある質問10選part16

1.Q:売却するとき、仲介業者を通すメリットはなんですか?

A:売却を仲介業者に依頼するメリットは、まず広告やネットワーク等を利用した幅広い販売活動ができることでしょう。買主が見つかれば、売主との間に入って売買契約から引き渡しまでスムーズに進むよう、金額をはじめとする買主との交渉事も任せられます。

また、売却時には物件の調査に始まり、契約書類の作成や買い手への重要事項説明、引き渡し、ローンや登記の手続き、税金のことなど専門知識が必要です。素人では分かりづらいことも多いので、そのつど的確なアドバイスがもらえるのもメリットといえます。

ほかにも、土地の測量調査、不具合が見つかったときの瑕疵保証等、売却時に役立つサービスを提供している会社もあります。仲介手数料はかかるものの、安心して取引を任せることができます。

2.Q:どんな販売活動を行って頂けますか?

A:当事務所ホームページや、不動産ポータルサイト、指定流通機構(レインズ※)への物件登録など、さまざまな手段で購入希望者を探します。
そのほかに、条件や希望にあった既存顧客への物件紹介、近隣へのチラシ配布(売主様承諾後)、現地看板設置(売主様承諾後)を行います。
また、ご売却物件に対する問い合わせ状況や反応、広告など売却活動の経過報告を行います。

具体的な売却活動の方法は、依頼する不動産牛舎によって異なりますので、査定依頼時にどのような方法で活動を行うか確認しておくと良いでしょう。

※レインズ
国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピュータネットワークシステム。
オンラインで結ばれている多数の会員不動産会社間で情報交換を行うシステムなので、レインズに登録することで契約の相手方を広く探索することができます。逆に買主は、複数の業者にまわらなくても1つの会員会社に問い合わせれば、登録物件はすべて把握できる仕組みになっています。

3.Q:査定価格で売り出さないといけないんですか?

A;「査定価格」とは「売出価格」を決めるにあたって不動産業者がアドバイスする参考価格ですので査定価格で売り出す必要はありません。

査定価格」は、営業担当者が物件を評価し、周辺の相場や長年蓄えたノウハウをもとに適正と思われる価格を算出しています。

「売出価格」は不動産業者が出した査定価格を基に、売主の希望、ご事情、近隣の売出状況を見て決めます。
査定価格を大きく上回る「売出価格」で売りに出されると、売れるまでに長い期間を要し、結局査定金額を下回る額でしか売れなかったというケースもあります。逆に、売却までの期間に特にこだわりがない場合は、売り出し価格を高めに設定して反応を見ながら、価格を調整していく方法もあります。

どのレベルで折り合いをつけるのかは、置かれている事情を重視するのが一般的です。買いかえで新居の引き渡し時期が決まっているなど、何らかの事情で現金化を急いでいるような場合には、営業担当者から提示された査定価格に近い価格で売り出すとよいでしょう。

4.Q:売却を急いでいます。どうすればいいですか?

A:ご事情により早期処分をご希望の方や、ご所有の不動産がなかなか売れない方、周囲の方に知られずに売却したい方には業者買取をおすすめします。
不動産業者、または専門の買取り業者が買主となりますので、「仲介」のように買主が見つかるまで売れない、ということがなく、早く確実に売ることが可能です。
ただし、「仲介」と比較すると売却価格が低くなる傾向にありますので、メリットとデメリットをよく理解しましょう。

メリットとして、確実かつスピーディに売却が可能となります。

また、デメリットとしては、一般の仲介と比較して売却価格が低くなります。

5.Q:売却を検討しています。リフォームはしたほうがよいですか?

A:建物の状況によっては、一部でもリフォームすることで印象が良くなり、早期の売却が実現することもありますが、一般的にはリフォームは必要ありません。買主の好みの問題もありますので、購入後に買主が負担し、リフォームをするケースが多いです。

6.Q:売却を依頼した場合、鍵は預けなくてはなりませんか?

A:居住中の場合は特に必要はありません。空の場合は、当事務所にお預けいただくことで、購入希望者のご案内時などスムーズに対応できます。

7.Q:売却したいのですが、住みながら売ることはできますか?

A:問題ありません。中古物件の場合、多くのお客様がお住まいになりながら売却をされます

8.Q;購入希望者が内見した時のの印象を良くするコツはありますか?

A:お部屋の第一印象はとても大切です。事前に以下の準備をしておきましょう。

1.部屋の中をきれいに片づけましょう。とくに、水まわりやベランダなどは気になる箇所です。念入りに掃除をしましょう。
2.カーテンやブラインドを開けたり、玄関から居室、トイレ等、すべての照明をつけてなるべく明るい印象になるよう、心がけましょう。
3.窓を開けて、部屋の換気をしておきましょう。ペットを飼っている、普段から喫煙している部屋などはニオイが残っている可能性もあります。あらかじめ消臭剤などでケアしておきましょう。

その他、ハウスクリーニングやリフォーム、お部屋の飾りつけをすると印象が良くなります。
どんな人が住んでいたか、というのも買い手にとっては気になるところです。笑顔で出迎えるとともに、質問にはきっちり答えましょう。族全員で出迎える、というよりは、少人数で待機するほうがゆっくり部屋内を見てもらえるでしょう。

9.Q:マンション売却を検討しています。ポイントと注意点あれば教えてください!

A:物件特徴や価格相場などを客観的にチェックしましょう。同じ地域のマンションであっても、築年数や階数、眺望などによって条件は異なります。また、住んでいる間に補修やリフォームした部分、不具合などもあれば、書き出しておきます。

また「エアコン、給湯器、床暖房、ガスコンロ、組み込み式の食器洗い洗浄機」など、室内の設備状況についても確認しておきましょう。
大規模マンションの場合は、ゲストルームやキッズルームなど共用施設の充実や、管理組合活動など、実際に住んでみなければ分からないアピールポイントを、不動産営業担当者へ細かく積極的に伝えるのも、査定金額アップ、早期成約への重要なポイントです。

売るために必要な書類として、分譲時のパンフレットや図面、権利書や固定資産税納付書も揃えておきましょう。

10.Q:土地売却を検討しています。売却時のポイントと注意点を教えてください!

A:土地売却の際に重要となるのは、正確な面積です。古くから所有している土地では、不動産登記簿謄本に記載してある数字が正確でないこともあります。
また、隣との境界標がない場合は、敷地境界があいまいになっていることが考えられます。売買契約時に実測面積での契約を求められることもありますし、買主が後々ご近所と境界でもめないよう、現地で測量調査を行って境界を確定させ、境界標を設置しておくと安心です。

空き地の場合は、植木などの残存物がないかを確認し、自分たちで動かせるものは事前に撤去しておきましょう。そのほか、売却に必要な権利書、測量図、境界確認書など土地関係の書類を集めておきます。

が建っている場合はそのまま売るか、更地にしてから売るかどうかも不動産業者相談して決めたほうがいいでしょう。

一覧に戻る

不動産のよくある質問10選part15

1.Q:地番と住居表示の違いは何ですか?

A:不動産の場合、所在地の表し方には登記地番と住居表示というものがあります。
地番とは1筆の土地ごとにつけられているものになります。
住居表示は 郵便物を出す場合などに使われている住所のことです。普段の生活の中で住所といえば、この住居表示のことを指しています。住居表示では建物は町名・街区符号・住居番号で表記されており、住居表示の決定は各市町村によっておこなわれています。

ただし住居表示は一定の地域にのみ存在し、住居表示が無い地域は地番が住所となります。

2.Q:面積の単位で「坪」と「㎡」の違いについて教えてください

A:「坪(つぼ)」は尺貫法による面積の単位で、1辺が6尺(約1.8182m)の正方形の面積が1坪です。

 一般的に分かりやすくいうと1坪は、およそ2畳(たたみ2枚分)の広さにあたります。また1坪を㎡に換算すると、約3.305785㎡となります。

 したがって、「㎡」表記されている土地などの面積を「坪」に換算するには、「○○㎡÷3.305785」または「○○㎡×0.3025」として計算することができます。

逆に、「坪」表記されている土地などの面積を「平方メートル」に換算するには、「○○坪×3.305785」または「○○坪÷0.3025」とすれば計算することができます。

3.Q:土地登記簿とはなんですか?

A;土地登記簿というのは、簡単にいえば、どこにどういう土地があって、その所有者が誰であるかが記載されている法務局備え付けの台帳です。土地を買おうとするとき、その土地が目的の建物を建てることができる土地か確認できます。

表題部(土地の表示)は土地の住所・地番・地目・地積などの表示がされています。
甲区(所有権)には、土地の所有者が誰であるかが示されています。
乙区(所有権以外の権利)には、抵当権とか地上権等、所有権以外の権利が表示してあります。

4.Q:土地を売りたいのですが「囲い込み」に気をつけろと言われました。「囲い込み」とはなんでしょうか?

A:物件の囲い込みとは、不動産業者両手契約(売主からも買主からも仲介手数料をもらえる契約)をするために物件情報を隠し、物件確認の電話をしても「今、検討している人がいますので、ご紹介できません」と何ヵ月も言い続け、自社で買主様を見つけようとすることです。売主様に内緒で物件情報を隠してますから、売主様の利益を考えずに、自社の利益を優先している行為です。

物件の囲い込みをされているかもと心配があるようでしたら、一度、うえくぼ不動産事務所へご相談ください!

5.Q:売却か賃貸に出すか迷っています。どちらの方が良いですか?

A:マンションの場合、将来的に再度居住する(又は親族が居住するなど)可能性がある場合は賃貸に出し、そのまま保有されることをお勧めしますが、戻ってくるご予定が無い場合は売却をお勧めすることが一般的です。
賃貸に出した場合の空室リスクや、固定資産税修繕積立金等を総合的に判断をすると、利益が出ない可能性があります。また築年数が経つと現在の査定金額よりも売却金額が下がることもあります。
売却するのか賃貸に出すかは、ご事情や物件によってもどちらが良いのか変わる可能性があるので、うえくぼ不動産事務所までお気軽にご相談ください。

6.Q:住まいが売れるまで、どれくらいの期間がかかりますか?

A:ご相談からご成約、お引き渡しまで、1ヶ月~6ヶ月を目安とするとよいでしょう。契約を結んでから販売開始までは、広告作成や情報収集など、準備に約1週間程かかります。売却に向けた営業活動は、1ヵ月~3ヶ月を目標に行われることが一般的ですが、物件によっては時間を要します。また、売買契約後、残金決済までに現金なら1週間程度ですが、購入者のローン審査には1ヶ月ほどかかります。

7.Q:土地建物査定をお願いしたいのですが無料でしょうか?

A:はい、無料です。不動産査定には大きく分けて、机上査定(簡易査定)と訪問査定(現地査定)があり、周辺の類似事例と該当物件を比較して、おおむね3カ月以内に売れると想定した「査定価格」を割り出します。

●机上査定(簡易査定

周辺の売出事例や成約事例、公示地価などの「価格データ」と土地面積、建物面積、間取り、築年数などの「物件データ」を参考にして、査定価格を算出する方法です。眺望や隣地との距離、内装の程度などは考慮されないため、実査定後に、価格の誤差が生じる可能性があります。

●訪問査定(現地査定

営業担当者が現地を訪問した上で、査定価格を算出する方法です。「価格データ」と「物件データ」「現地の状況」の3つの視点から査定を行うため、より正確な査定価格を知ることができます。ご訪問時に、建物や敷地の状況を見て、詳細な報告を行います。また、営業担当者にその場で質問できるので、より具体的にご売却流れを知ることもできます。

8.Q;不動産の売却を検討しています。同時に複数の不動産業者に声をかけても問題ありませんか?

A:大丈夫です。ご売却については、査定価格が不動産業者により異なることがあります。
また、不動産業者にもそれぞれ特徴があり、販売活動の方法が違うケースもあります。
ただし、余りに多数に声をかけると、複数の不動産業者への対応が必要となるので非常に大変です。査定に訪れた不動産業者の担当者の知識の豊富さや、提示金額、取扱実績などを加味して、2~3社選定されることをおすすめします。

9.Q:査定にはどのくらい時間がかかりますか?

A:机上査定は、一般的に30分から1時間程度の調査で査定価格を知ることができます。訪問査定は、不動産業者の営業担当者が実際に現地を数十分程度確認するほかに役所や法務局で法規制やインフラ状況を調査する時間がかかりますので、査定書をお出しするまでには、数日かかがるのが一般的です。

10.Q:売却価格は途中で変更できますか?

A:売却価格の変更は可能です。販売活動状況など営業担当者より報告を受け、見学に来る購入希望者が少ない場合や、近隣物件の売出価格や成約状況を考慮した上で価格を調整するケースが多いです。

一覧に戻る

不動産のよくある質問10選part14

1.Q:不動産投資を購入するにあたって、利回りだけで決めても良いでしょうか?

A:利回りはとても重要なポイントになってきます。
しかし本当にそれだけで決めてしまうのは早計です。

利回りというのは賃貸人がいてはじめて成立するもので、借り手が出て行ったときにすぐに入らなければそれだけリスクも大きいです。
また近い将来、大きな修繕をしなければいけなかったり、誰も借り手がつきそうにない場所だったり各々の問題があります。

例えば、建物がかなり古く利回りが悪くても立地的に人気のある場所なら、最終的に土地販売で元が取れるケースもあるでしょう。

ただ利回りのみで判断するのはやめた方がいいでしょう。

2.Q:収益マンションはどの様な方が購入されるのですか?

A:サラリーマンの方や自営業者の方、また法人など様々な業種の方が購入希望されてます。

年齢も20代から退職後の方までと幅広く、購入動機も私的年金、インフレ対策、相続税対策など多彩なニーズがあります。

3.Q:収益マンション売却したい時どうすれば良いですか?

A;まずは当事務所にご相談下さい。
その上で調査査定致しまして売却価格をご相談させて頂きます。

収益マンションといっても売却の手順や方法などは一般住宅とほぼ同じですのでご安心下さい。

4.Q:収益物件で築後20〜30年経っていても入居者はつきますか?

A:築20〜30年と言えば古い印象になるかと思いますが、
30年前に建てられた建物でもしっかりとしたメンテナンスが行き届いていれば綺麗ですし入居希望者もあります。

築年数というのはあくまで目安であって必ずしも評価が同じではありません。
逆に築年数の割りに綺麗な方が管理が行き届いていて安心という評価を得られる場合もあります。

5.Q:マンションを購入する時、滞納されていた管理費修繕積立金は債務者に請求することは可能ですか?

A:滞納している管理費等は購入者が債務者に代わって管理組合に全額支払わなければなりません。
もちろん、立て替えた支払い額については債務者に求償権を行使することができます。

あとは相手に資力があり、また購入者側に債権回収の能力があれば、立て替えた管理費等を回収することは可能かと思われます。

6.Q:登記簿に記載がある「買戻特約」とは何ですか?

A:民法上では、不動産についてのみ買い戻しを認めています。
買戻特約は売買契約と同時に行わなければならず、同時に登記を行わなければなりません。
また、買戻期間は10年を超えることは出来ません。

買戻特約は一般に民間ではあまり利用されず、 公団や公の性格をもった団地等で設定されることが多いです。
売買がその権利の有効期間以内であったとしても、大方の場合、買戻特約権者はその抹消について協力することがほとんどです。

7.Q:不動産競売の一括競売について教えてください

A:土地建物を一括して競売にかけることです。
従来は、土地抵当権を設定された後、同一の所有者がその抵当地に建物を建築した場合に限り、その建物土地と一緒に一括して競売にかけることを認めていました。
よって第三者が抵当地に建物を建築したケースにおいては、一括競売は認められず、土地の買受人は建物の所有者に対して、任意での明け渡しか、もしくは建物収去土地明渡訴訟を起こさなければなりませんでした。

その結果、買受人の負担が大きく、土地売却価格の低下や売却自体が困難となるなど、大きな問題となっていました。
そこで、平成16年の民法並びに民事執行法の改正により、同一の所有者が建物を建てた場合以外であっても、建物の所有者が買受人に対抗出来る場合を除いて、
債権者は土地建物を一括して競売を行うことが出来るようになりました。

8.Q;新聞等で競売物件の公示を見かけますが、個人でも購入可能でしょうか。

A:債務者本人は購入できない等の一定の制限はありますが、原則どなたでも購入できます。 
なお、以下のような注意点もあります。
 〇入札期間中、入札書に購入希望金額を記載して申し込み、最高値売買申出人が買主となる。
 〇入札申出には、最低売却価額の2割を保証金として提出する。
 〇事前に競売物件に立ち入る等、物件を直接調べ、売主から説明等を受けることができない。
 〇売却代金は一括納付しなければならない。

しかし、裁判所執行官と評価人(不動産鑑定士)が競売物件の物的事実・権利関係等を十分調査し、 物件明細書・評価書を作成しており、それでも不明な点は執行官等に照会する等安心して購入できるような配慮はあります。

9.Q:田舎暮らしってどんな感じでしょうか?

A:田舎暮らしは街中にはない独特の時間が流れています。
周りに住む人なども何事にも手間暇かけて、生活をしてますので本当の意味で人生を楽しんでいるのだと思います。

価値観の問題にはなってきますが、便利になった街中に比べ不便で何もない暮らしかも知れませんが、自然に還る生活が送れます。

自分たちで作りあげる人生の中で、人との助け合いや自然との共存を実感できる暮らしが待っています。

10.Q:田舎暮らしがしたいのですがまず何からはじめたらよいのでしょうか?

A:まず、田舎で何をしたいのか、どのような環境や地域を求めているのかよく考えてみましょう。
自分の目的に合いそうな、適当な地域が見つかったら必ず何度か現地へ行って、気候、仕事、住居、地域行事、医療、買い物など生活をする上で必要な地域情報を収集し、実際に自分がその地域にとけ込んで生活できるのか確認することが大事です。

田舎暮らしはのんびりできるようなイメージがありますが、実際は意外と忙しく、地域のおつきあいや行事への参加なども多いので、都会との生活環境の違いに戸惑うこともあるでしょう。

Fudousan Plugin Ver.6.5.0