新年あけましておめでとうございます

新年あけましておめでとうございます

皆様におかれましては新春を清々しい気持ちでお迎えのこととお慶び申し上げます 昨年は多くのお力添えいただき誠にありがとうございました

皆様のより一層のご支援を賜れますよう 今年も更なる仲介サービスの質の向上に精進して参ります

今年も何卒宜しくお願い申し上げます

 

2024年 うえくぼ不動産事務所

不動産購入における契約不適合責任について

不動産購入における契約不適合責任について説明致します。

契約不適合責任とは、購入者が不動産を購入した際に、売主が約束した「条件や品質」が実際の状態と合致しない場合に発生する売主の法的責任です。具体的には、以下のような状況が契約不適合に該当する可能性があります。

〇隠された瑕疵(かし)

不動産に隠れた欠陥や問題があり、売主がこれを購入者に伝えていなかった場合。たとえば、建物の構造上の問題や法的な制限、土地の権利上の問題などが該当します。

 

〇契約書の明示した内容との不一致

売主が契約書で明示した条件や品質が実際の状態が異なる場合。たとえば、契約書で約束された設備や付帯品が存在しない、建物の広さが契約書の記載と異なる、などが該当します。

 

〇法的な要件の不履行

売主が法的な義務や規制を遵守していない場合。たとえば、適切な許可や認可を得ずに改築や増築を行っていた場合、法的な制約がある土地を売りに出していた場合などが該当します。

 

 

契約不適合が発生した場合、購入者は対応策を取ることができます。具体的な対応策は以下になります。

追完請求:引き渡した商品等の修理の請求(修補請求)、または不具合がない商品等の引き渡し請求(代替品の引渡請求)

契約解除:契約を解除し、購入代金の返金を求めることができます。

損害賠償請求:契約不適合によって発生した損害に対して、売主に対して賠償を求めることができます。

代金減額請求:購入代金の減額の請求

 

重要な点として、契約不適合に対する法的手続きや期限には注意が必要です。

不動産を相続する際に注意すべきポイント

〇相続手続きの適切な実施

不動産を相続するには、相続手続きが必要です。まず、遺産分割協議や相続登記などの手続きを行う必要があります。これによって、不動産の所有権が正式に相続人に移転されます。相続手続きの適切な実施は、不動産の売買や賃貸など、将来の取引において重要な要素となります。

 

〇不動産の状態の確認

相続した不動産の状態を確認することも重要です。不動産の建物や設備の状態、法的な問題や負担、修繕や改築の必要性などを把握しましょう。不動産の状態が良好であれば、将来的に売却や賃貸などの選択肢が広がります。逆に、問題がある場合は、修繕や整理を検討する必要があります。

 

〇維持費や固定資産税の負担

相続した不動産には、維持費や固定資産税の支払いが発生します。維持費には、管理費や修繕費、保険料などが含まれます。また、固定資産税は年次で発生する税金です。これらの負担を適切に把握し、将来的な財務計画を立てることが重要です。

 

〇不動産の活用や売却の検討

相続した不動産をどのように活用するか、売却するかを検討することも重要です。相続した不動産の活用方法には、自己利用や賃貸、売却などがあります。将来の計画や目的に応じて最適な選択をする必要があります。当事務所は、市場動向や地域の需要を把握し、相続した不動産の最適な活用方法や売却戦略を提案できますのでお気軽にご活用ください。

 

〇専門のアドバイスの受け取り

とにもかくにも不動産を相続する際には、専門のアドバイスを受けることが重要です。弁護士や税理士、不動産業者など、相続に関する専門知識を持つ人々の助言を受けることで、スムーズな手続きや最適な決定ができます。当事務所は、不動産に関する専門知識を持っており、相続に関連する情報やアドバイスができますのでお気軽にご連絡下さい。

これらの注意点を考慮しながら、不動産の相続手続きや将来の取引を進めていくことが重要です。当事務所は、お客様の利益を最優先に考え、専門知識と経験を活かしてサポート致します。

年末年始の休業のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、当事務所では下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。

休業期間: 2023年12月31日(日)~2024年1月3日(水)

本サイト・お電話・メール等でのお問い合わせは、
2023年1月4日(木)以降の対応になりますこと、あらかじめご了承くださいませ。

ご不便をお掛けいたしますが、何卒宜しくお願い申し上げます

管理不全空き家について

空きを放置して、以下のいずれかの要件を満たしてしまうと特定空き家に指定されてしまいます。

1.そのまま放置すれば倒壊するなど、著しく保安上、危険となるおそれのある状態
2.そのまま放置すれば著しく衛生上、有害となるおそれのある状態
3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
4.その他、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 

今年6月に空き対策特別措置法が改正され(6月7日に改正案が可決・成立)、そして新たに特定空き家の前段階にあたる「管理不全空き」が創設されました。

「管理不全空き」は、放置すれば特定空き家になる恐れがある場合に指定され、窓が割れていたり雑草が生い茂ったりしている物件を想定しているということです。

現状の試算では「管理不全空き」は全国で50万戸にのぼる見込みで、所有者に空きの撤去など適切な管理を促すねらいのようです。

接道義務と土地の価値の関係について

接道義務_Rまずは、接道義務の簡単な説明です

接道義務とは、都市計画区域準都市計画区域内において原則幅員4m以上の道路に敷地が2m以上接道していることです。(※4m未満の道路であっても「建築基準法上の道路」と認められている場合は要件を満たします)

 

続きまして、接道義務土地の価値の関係についてお話ししていきます。

適切な接道がある場合、土地の利用価値や開発の可能性が高まります。

以下に、接道義務土地の価値に与える影響をいくつか説明します。

 

〇アクセスと利便性

適切な接道が確保されている土地は、公道や主要な交通路に簡単にアクセスできます。これにより、住宅用地の場合は生活圏や通勤に便利であり、商業用地の場合は顧客や取引先にとって利便性が高まります。アクセスの良い土地は需要が高く、その結果として土地の価値が上昇する傾向があります。

 

〇開発の可能性

適切な接道がある土地は、様々な開発の可能性を秘めています。例えば、商業用地では店舗やオフィスビルの建設が容易であり、住宅用地では住宅の建設や開発がしやすくなります。土地の利用目的に合わせた適切な接道が確保されている場合、土地の開発価値が高まります。

 

〇法的な要件と規制

接道義務は、法的な要件や規制と関連しています。土地の所有者は、接道義務を遵守することが求められます。適切な接道が確保されていない場合、法的な問題や制約が生じる可能性があります。土地の価値は、法的な要件や規制に準拠しているかどうかによっても大きく左右されるため、接道義務土地の価値に大きな影響を与えます。

 

 

要するに、接道義務が適切に満たされている土地は、アクセスが容易であり、開発の可能性が高く、法的な問題が少ないため、より高い価値を持ちます。逆に、接道義務が満たされていない土地は、アクセスが制限されたり、開発の制約があったりするため、価値が無くなる可能性まであります。

 

ただし、土地の価値は様々な要素によって左右されるため、接道義務だけでなく、地域の需要や景気状況、周辺施設の有無なども考慮する必要があります。具体的な土地の評価や価値に関しては、当事務所までお気軽にご相談下さい。

不動産バブルについて

不動産バブルとは、不動産市場において、価格が急速に上昇し、その後急激に崩壊する現象を指します。通常、不動産バブルは需要と供給のバランスが崩れ、過剰な投資や信用の拡大が起こった結果生じます。

~不動産バブルの典型的な特徴について~

〇価格の急騰

不動産市場において価格が急激に上昇します。需要が供給を上回り、競争が激化するため、価格がつり上がることがあります。

 

〇高い取引活動

不動産バブル期には、多くの人々が不動産に投資しようとします。これにより、取引活動が増加し、市場が活気づきます。

 

〇低金利と容易な信用

通常、不動産バブル期には低金利政策が採用され、融資が容易に行われます。これにより、多くの人々が不動産投資を行い、需要が増加します。

 

〇過剰な供給

不動産バブル期には、需要を満たすために過剰な供給が行われることがあります。新たな建物や開発プロジェクトが急速に進行し、市場に供給が過剰になる場合があります。

 

 

不動産バブルは、その後の急激な価格崩壊によって特徴付けられます。需要が飽和し、供給過剰となることで価格が暴落し、多くの投資や買い手が損失を被ることがあります。歴史的な例としては、1980年代の日本の不動産バブルがよく知られています。その時期には、土地や不動産の価格が急騰し、多くの投資が利益を追求して投資を行いました。しかし、1990年代初頭にバブルは崩壊し、価格が暴落し続けました。この崩壊は、日本経済に深刻な影響を与え、長期にわたる不況期(バブル崩壊後の「失われた10年」と呼ばれる時期)が続くことになりました。

不動産バブルは、経済への悪影響や金融システムの安定性への懸念を引き起こすことがあります。したがって、政府や金融機関は、不動産市場の健全な成長と安定性を維持するために、適切な規制や監督を行う必要があります

和歌山市の不動産市場について

和歌山市の不動産市場については、以下のような特徴があります。

〇住宅市場について

和歌山市は県庁所在地であり、商業施設や公共施設が集積しています。都心部にはマンションやアパートなどの集合住宅が存在し、需要が見られます。また、郊外部では一戸建て住宅や戸建て分譲住宅の需要もあります。

 

〇観光地の影響について

和歌山市は熊野古道の起点として知られており、観光地としての需要もあります。特に、和歌山城や熊野大社などの観光スポット周辺では、別荘や民泊の需要が存在する可能性があります。

 

〇不動産投資について

和歌山市の不動産市場では、不動産投資を考える人も多く見られます。都市部や観光地周辺の物件を購入して賃貸収入を得ることを目的とする投資も存在し、当事務所でも多くの不動産投資の方にご愛顧いただいております。

 

〇地価の推移について

地価は一般的に需要と供給のバランスや経済状況によって変動します。和歌山市全体の地価は1991年をピークに下げ続け、近年下げ止まりを見せつつも今後大きく高騰する見込みは薄いでしょう。とはいえ、不動産市場は地域の経済状況や観光の盛衰、都市計画などの要素によって影響を受けます。

不動産業界の種類について

不動産業界と一口に言ってもさまざまな分野や専門性を持った業種があります。一般的な不動産業界の種類をご説明致します。

 

〇不動産開発業者

不動産開発業者は、土地建物などの不動産を開発し、新しい不動産プロジェクトを企画・実施します。これには、住宅や商業施設、オフィスビル、工場などの建設・開発が含まれます。

 

〇不動産投資会社

不動産投資会社は、不動産に投資することに特化しています。不動産投資会社は不動産市場を研究し、不動産の購入、売却、賃貸などを通じて収益を得ることを目指します。これには、不動産投資信託(REITs)や不動産ファンドなども含まれます。

 

〇不動産管理会社

不動産管理会社は、所有者の代理として不動産の管理・運営を行います。これには、賃貸物件の管理やメンテナンス、賃収納、テナント探し、空室対策などが含まれます。

 

〇不動産評価会社

不動産評価会社は、不動産の価値や評価を専門的に評価する会社です。銀行や金融機関、不動産取引に関与する他の関係者が、不動産の価値を判断するために利用します。

 

〇不動産コンサルティング会社

不動産コンサルティング会社は、不動産に関するコンサルティングサービスを提供します。市場調査、投資戦略の立案、開発計画の策定、不動産ポートフォリオの最適化など、幅広いアドバイスや支援を行います。

 

〇不動産仲介業者

不動産仲介業者は、不動産の売買や賃貸に関する仲介サービスを提供します。不動産仲介業者は売主と買主、賃貸人と借主の間で交渉を行い、契約の仲介や手続きの支援を行います。

 

これらは一般的な不動産業界の種類の一部です。不動産業界は幅広く、主な業種から枝分かれし、それに特化した業種が存在します。業界内での役割や業務内容は多岐にわたるため、不動産業界は多様性と幅広さが特徴となっています。

相続土地国庫帰属制度について

相続土地国庫帰属制度のポイントは、以下のとおりです。

⓵ 相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができます。

⓶ 法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したときは、その職員に調査をさせることができます。

⓷ 法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をします。

⓸ 土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。

 

【申請ができる人】

・相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した人 
※ 相続等以外の原因(売買など)により自ら土地を取得した方や、相続等により土地を取得することができない法人は、基本的に本制度を利用することはできません。

共有

相続等により、土地共有持分を取得した共有者は、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、本制度を活用することができます。
※ 土地共有持分を相続等以外の原因により取得した共有者(例:売買により共有持分を取得した共有者)がいる場合であっても、相続等により共有持分を取得した共有者がいるときは、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、本制度を活用することができます。

※本制度開始前に相続等によって取得した土地についても、本制度の対象となります。
例えば、数十年前に相続した土地についても、本制度の対象となります。

 

【申請先・相談先】

申請先は、帰属の承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)となります。
法務局・地方法務局の支局・出張所では、承認申請の受付はできませんのでご注意ください。

相談先は、令和5年2月22日から、全国の法務局・地方法務局。
※ 実際に承認申請を検討する段階の相談については、承認申請先である、承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)に相談することをお勧めしますが、土地が遠方にある場合など、承認申請先の法務局・地方法務局(本局)への相談が難しい場合は、お近くの法務局・地方法務局(本局)でも相談が可能です。

 

【引き取ることができない土地

国が引き取ることができない土地の要件については、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号。以下「法」といいます。)において定められています。

※引き取ることができない土地の要件の概要

(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)

A 建物がある土地
B 担保権や使用収益権が設定されている土地
C 他人の利用が予定されている土地
D 土壌汚染されている土地
E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
(2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)

A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

手数料及び負担金

・審査手数料の金額は、土地一筆当たり14,000円となります。
※手数料の納付後は、申請を取り下げた場合や、審査の結果却下・不承認となった場合でも、手数料を返還されません。

・国が管理をすることとなった土地に関して、元々の土地の所有者が土地の管理の負担を免れる程度に応じて、国に生ずる管理費用の一部が必要です。
そのため、土地所有権の国庫への帰属の承認を受けた者は、承認された土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金を納付しなければなりません。

 

まとめ

国に貰ってもらえると言っても一定の費用がかかるのがこの制度となります。

土地の事情によって異なりますが少なくとも20万円以上の費用がかかりますので、そういったところも鑑みながら制度の利用を考えてみて下さい。