停止条件と解除条件について

停止条件付契約

停止条件付契約とは、「一定の事実の発生により契約の効力が生ずる契約」をいいます。

例えば、宅地の売買において、売主と買主の間で売主を請負人、買主を注文者とする同土地上の建物建築の請負契約が締結されたときに、同土地売買契約の効力が発生することが条件、というような感じです。

解除条件付契約

解除条件付契約とは、「一定の事実の発生により契約の効力が消滅する契約」をいいます。

例えば、買主が支払うべき代金についてのローン融資の不成立が確定した時は契約の効力が失われる、という感じです。

 

 

これらの条件付契約は、不法をなすこと、またはなさないことを条件とする場合、あるいは社会通念上不可能な事実を停止条件とするようなもの、及び債務者の意思のみに係る停止条件を除き、当事者間で自由に決定し、締結することができます。