建築基準法における道路種別について

今回は建築基準法における道路種別について解説致します。

 

建築基準法において『道路』とみなされるかどうかの基準は、建築基準法42条に定められています。

さらに、法42条のなかでも道路が造られた経緯や幅員に応じて、道路種別が10種類に分かれています。

※道路種別の一覧表については「建築基準法42条における道路」←こちらからご確認ください

 

 

さて、建築基準法では、敷地に『道路』が2m以上接していなければ建築物を建てることができません。

見た目が普通の道路になっていたとしても「建築基準法上の道路」とみなされていなければ建築不可なのです。

だからこそ、敷地に接する道路のことを詳しく調査することがとても重要です。不動産業者の方やこれからマイホームを考えている方は道路種別ごとの特徴は必ず理解しておきましょう。

 

 

 

〇法42条1項1号道路(公道)とは

法42条1項1号の道路は、道路法にもとづく道路で幅員が4m以上のものです。

ちなみに1号道路は公道なので、国道、市町村道、都道府県道として認定されています。

1号道路とみなされるのは「幅員4m以上」の道だけです。

幅員が4mに満たない場合は、1号道路には当てはまりません。

1号道路に該当しないことがわかった時点で、建築基準法42条において、どの道路種別にあたるか再調査が必要となります。

 

 

 

〇法42条1項2号(開発道路)とは

法42条1項2号(開発道路)は、以下の法律にもとづいて造られた道路のことです。

・都市計画法

土地区画整理法

・旧住宅地造成事業法

・都市再開発法

 

都市部では、開発行為によって造成される道路が多いため、「開発道路」と呼ばれることも多いです。

開発道路は、一定の期間が経つと、道路管理者に引き継がれて公道となるケースがあります。

その後、市道などの公道として認定がされて、道路種別が1号道路に変わります。

 

 

 

〇法42条1項3号(既存道路)とは

法42条1項3号の道路は、建築基準法が定められる前、もしくは都市計画区域に指定される前から、すでに存在している4m以上の道路のことです。

法律ができる前からある道路なので、とても古く、境界線はあいまいなことがあるかもしれません。

ちなみに3号道路は私道の場合が多いです。公道であれば、ほとんどが1号道路に当てはまります。

 

 

 

〇法42条1項4号道路(計画道路)とは

法42条1項4号道路は、都市計画法などによって新設・変更される道路のことです。

道路の拡幅工事が、将来的に行われる道路です。

建築基準法における4号道路の要件をまとめると下記のとおりです。

・道路幅員が4m以上あること

・2年以内に事業の執行が予定されていること

特定行政庁が指定していること

 

 

 

〇法42条1項5号道路(位置指定道路)とは

法42条1項5号道路は、建築基準法で定める基準に適合した道路で、特定行政庁から位置の指定を受けたもので位置指定道路と呼ばれます。

一定の基準を満たした私道を特定行政庁に申請することで、建築基準法による道路として認められます。

分譲住宅が立ち並ぶエリアで、行き止まり道路があるときは、位置指定道路であることが多いです。

 

 

 

 

〇法42条2項道路(みなし道路)とは

法42条2項道路は、建築基準法が定められたとき(昭和25年)、または都市計画区域に指定されたときに、すでに建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定したものです。

2項道路に接する敷地に建築する場合、道路中心線から2m後退した位置が道路境界線とみなされます。

2項道路の場合、セットバックが必要となります。

 

 

 

〇まとめ

・法42条1項1号:道路法にもとづく幅員4m以上の道路

 

・法42条1項2号(開発道路):以下の法律にもとづいて造られた道路

都市計画法

土地区画整理法

旧住宅地造成事業法

都市再開発法

 

・法42条1項3号:建築基準法が定められる前、もしくは都市計画区域に指定される前から、すでに存在している4m以上の道路

 

・法42条1項4号:都市計画法などによって新設・変更される道路

 

・法42条1項5号(位置指定道路):建築基準法で定める基準に適合した道路で、特定行政庁から位置の指定を受けたもの

 

・法42条2項(みなし道路):建築基準法が定められたとき(昭和25年)、すでに建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路