不動産を売却する際に必要になるものの一つとして権利書と言われるものがあります。
この権利書、平成20年以前のものを「登記済権利証」、それ以降のものを「登記識別情報通知書」と言います。名称は違いますが効力は全く同じです。
さて、いざ不動産の売却となった時に、不動産仲介業者から「権利書はありますか?」と聞かれます。
その時に少し探しても見つからない時があるかもしれません。
しかし、安心してください。
その場合でも売却は可能です。ただし、費用が発生致します。
不動産仲介業者が入る不動産取引の場合は、ほとんどのケースで司法書士が所有権移転登記を行います。
その司法書士が権利書を紛失した場合の手続きを行いますので、司法書士に紛失手続き費用を支払う形になります。
紛失手続き費用だけで一般的には数万円~10万円位必要になります。
数万円とはいえ、権利書があれば必要のない費用ですので探されることをお勧め致します。