今の自宅を売却したいと考えているけど、任意売却と一般売却のどちらを選んだらいいか迷ったことはありませんか。
不動産関連会社でこの言葉を聞いた方も多くいらっしゃると思います。
今回の記事では任意売却と一般売却の違いについて詳しく紹介します。
▼任意売却とは
住宅ローンの支払いができなくなった時に、その金融機関の同意をもとで住宅を売却する方法です。
相場価格に近い価格での売却が期待できるので、売却後の負債を抑えることができます。
任意売却後に負債が残った場合に債権者と話し合いを行った上で、負債者が破綻しないように分割で返済することができます。
しかしその場合、住宅ローンを最低5年以上は組めなくなったり、クレジットカードの作成ができなくなりますので注意しましょう。
それでも、通常の不動産売買と同じような販売方法で行われるため、売却の理由に関して近隣の方々に知られる心配はありません。
▼一般売却とは
就職や転勤など状況が変わった事により、自分の意思で不動産を売却することです。
その一般売却を行う際は、基本的に不動産会社に仲介を依頼し、その会社と相談しながら売却価格・時期を決めます。
▼任意売却と一般売却の違い
住宅ローンを完済しているか滞納しているかが一般売却と任意売却の大きな違いです。
一般売却の場合、住宅ローンの返済が終わっているか、完済できるだけの資金があるかという条件を満たしている必要があります。
一方、任意売却は住宅ローンを滞納していたり支払いが困難な場合に、金融機関の同意を得て選ぶことができます。
また売却時期や期間も一般売却の場合は売主が自由に決めることができますが、任意売却の場合は期間が3ヶ月以内に定められています。
しかし、引っ越し代金に関しては売却金から支払うことができる可能性があります。
以上が、任意売却と一般売却の違いです。
もし、自宅を売却したいとお考えの場合は是非弊社にご連絡ください。
お客様に合わせた売却方法を提案させて頂きますね。