不動産売買契約書の作成について

不動産を購入する際に作成する契約書の重要性をご存じですか?
大切なのは知っているけど、どのように重要なのか知っている方は少ないです。
今回は不動産売買契約書の作成について解説します。

▼不動産売買契約書とは
不動産の売買取引において、契約後のトラブル発生を防止するための役割があります。
またトラブルが発生した場合でも、合意と取決めの内容の契約書なので解決するための手段にもなります。

仲介会社が売買を行う場合、契約が成立した時は宅建業者が不動産売買契約書を交付することが義務づけられています。
個人間で売買する場合は自分で作成するか、業者に依頼するかのどちらかの方法になります。
それでは不動産個人売買の場合の契約書について詳しく説明していきますね。

■不動産売買契約書に必要な項目
売買物件の表示(土地建物の所在・地番・面積など)
売買の目的
売買代金
手付金の額
・支払期日や支払い方法
・実測及び土地代金の清算
・境界の明示
・所有権の移転時期
・引き渡しの時期
・公租公課等の清算
手付解除の期日
・契約違反による解除や違約金
・引渡し完了前の物件の滅失や毀損
・物件状況などの報告書
・設備の修復・引き渡し
・住宅ローンの特約
契約不適合責任
・反社会勢力の排除

※個人間売買においては契約書の作成は義務ではありません。
しかし、後々のトラブル対策のためにも契約書を作成したほうが良いでしょう。
また1つでも多く規定を記載し契約した場合、自分にとって大きな効力になります。

【注意点】
・一度契約を締結してしまうと簡単に破棄することができない
・契約内容に、一字一句間違いがないかをしっかりと確認する
契約不適合責任の期間をはっきりとしておく。

【売主が準備する一般的なもの】
登記済証(登記識別情報
・実印
・印鑑証明書(3か月以内のもの)
建築確認通知書(紛失してしまっている時は台帳記載事項証明書でも良い)
固定資産税納付書
・印紙代(※売却価格によって異なる)
・本人確認書類


【買主が準備する一般的なもの】
・住民票
・印紙代(※売却価格によって異なる)
・本人確認書類



▼まとめ
上記で記載したように契約書の作成には手間や時間がかかり、確認すべき事項も大変多いです。
契約書は法的な拘束力にもなるとても重要な書類です。
不動産個人売買で契約書が必要な場合、自分で作成するか依頼するのかしっかりと見極めましょう。

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