1. Q:時間がかかって、結局売れないことはありますか?
A:あります。
しかしその理由は売却価格を相場より高く設定している場合です。
余程のことがない限り不動産は売却できますのでご安心下さい。
早期売却のためには、相場に応じた「販売価格」を設定してください。
2.Q:重要事項説明とはどのような内容でしょうか?
A:宅地建物取引業者は買主に対し、定められた項目について記載した書面を交付し、宅地建物取引士に口頭で説明させなければなりません。
これは、契約を行う前に行わなければなりません。
説明項目は主に以下の通りです。
①物件に関する権利関係の明示
○登記された権利の種類内容等
○私道に関する負担
○定期借地権又は高齢者居住法の終身建物賃貸借の適用を受ける場合(※)
②物件に関する権利制限内容の明示
○都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限の概要
○用途その他の利用に係る制限に関する事項(※)
③物件の属性の明示
〇飲用水・電気・ガスの供給・排水施設の整備状況又はその見通し
○宅地造成又は建物建築の工事完了時における形状、構造等
(未完成物件のとき)
○当該宅地建物が造成宅地防災区域内か否か
○当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か
○当該宅地建物が津波災害警戒区域内か否か
○石綿(アスベスト)使用調査結果の内容
○耐震診断の内容
○住宅性能評価を受けた新築住宅である場合(住宅性能評価書の交付の有無)
○台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況(※)
○管理の委託先(※)
④取引条件(契約上の権利義務関係)の明示
○代金、交換差金以外に授受される金額及びその目的
○契約の解除に関する事項
○損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
○契約期間及 び契約の更新に関する事項(※)
○敷金等契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項(※)
○契約終了時における建物の取壊しに関する事項(※)
○支払金又は預り金の保全措置 の概要
○金銭の貸借のあっせん
⑥区分所有建物の場合はさらに次の事項
○敷地に関する権利の種類及び内容
○共有部分に関する規約等の定め
○専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約等の定め
○専用使用権に関する規約等の定め
○所有者が負担すべき費用を特定の者にのみ減免する旨の規約等の定め
○修繕積立金等に関する規約等の定め
○通常の管理費用の額
○マンション管理の委託先
○建物の維持修繕の実施状況の記録
(※)は貸借の代理・媒介を行う場合に限って説明が必要となる項目
不動産の契約は金額も通常の買物とは違います。
トラブル等を防止し、売主買主双方とも円滑に取引しなければなりません。
物件に関わる情報を正確かつ的確に説明し、契約前に了承いただくものです。
3.Q:売却代金はいつもらえるのでしょうか
A;売却代金は契約時と引渡し時の2回に分けて支払われるのが一般的です。
契約時に受け取れるものを「手付金」といいます。売却金額の約5%から10%を受け取れます。(契約により手付金なしの場合もあります)
残りは引き渡し時に全額受け取れます。
4.Q:売却と平行して購入物件を探すことは難しいでしょうか?
A:特に難しいことではありません。
ただ、先に購入するか売却するかによって手続き等流れが異なりますので、詳細は当事務所までご相談下さい。
5.Q:買替えをしたい場合、売却と購入はどちらを先にした方がよいですか?
A:売却資金をあてにされる方は、売却を先行することになります。
また、住宅ローンが残っている場合もローン返済が優先になりますので売却先行ということになります。
ローンがない、既に完済している、そして自己資金にゆとりがある方などは、購入を先行させることもできます。
購入を先行させることにより無駄な引っ越しがなくなるので余裕がある方は購入を先行させる方が得策です。
6.Q:「坪単価」とよく言いますが、どのように算出しているのでしょうか?
A:売買価格を物件の坪数で割った結果のことです。
売買価格2,000万円、面積100平米の場合だと下記のようになります。
20,000,000÷100÷0.3025≒661,157
坪単価が約66万円ということになります。
7.Q:共有名義になっています。特別な手続きが必要ですか?
A:特別なことは特にございません。
本人様確認書類を含め実印や印鑑証明などを、それぞれ用意する程度です。
8.Q;売却した場合、確定申告は必要ですか?
A:売却した年の翌年に、確定申告をする必要があります。
通常、年末調整で納税しているサラリーマンの方も不動産を譲渡した場合は確定申告が必要となりますので注意が必要です。
不動産を譲渡して利益が出た場合は確定申告が必須ですが、利益が出なかった場合も確定申告することをお勧め致します。
9.Q:やむを得ず売却を中止することになった場合、チラシなどの費用は払わなければいけないですか
A:基本的に、広告費についてご負担いただくことはございません