賃貸借契約中における立ち退きについて

今回は建物賃貸借中における立退きについてお話ししていきます。

借地借法28条によると、

建物の賃貸人による建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。」

と定められています。

 

ざっくり言いますと、法的には借主の立場の方が強い(居座れる)のですが、主が自己都合で解約を申し入れる場合、いくつかの正当な事由と立退料を支払えば借主に明け渡してもらえるということです。

 

いくつかの正当事由の中には、建物の耐震性や老朽化の判断、貸主の持っているその土地自体の資産性などが考慮されるようです。ただ単に立退料を支払えば法的に借主を退去させられるわけではありません。また、立退料の法的な相場はありませんが、賃の6か月分の立退料をもって立退きが認められた裁判例もあります。

 

立退きに関しては、案件ごとに内容が変わるので、こうすればいいというものは無いようです。上記を踏まえて協議されることをお勧め致します。