低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円特別控除について

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円特別控除とは、全国的に空き地・空きが増加する中、新たな利用意向を示すもの(不動産の買主等)への土地等の譲渡を促し、土地の利活用推進を図る観点から、一定の要件を満たす低額の低未利用土地等を譲渡した場合に譲渡所得から最大100万円を特別控除できる制度です。

 

 

一般的な要件は下記のとおりです。

・譲渡したものが個人であること

・譲渡の年の1月1日においてその土地等の所有期間が5年を超えている事

・譲渡した土地都市計画区域内にあること

・譲渡した土地等の譲渡価格が500万円以下、もしくは800万円以下(条件による)であること

・譲渡した土地が「低未利用土地等である事」および「譲渡後の土地等の利用」について市区町村長の確認がなされたものであること

 

 

このほかにも詳細な要件等がありますが、詳細は市の都市計画課等にお問い合わせ頂きますとより具体的な詳細を聞くことができます。

 

土地等を売却した際、この控除を利用できる可能性がありますので、不動産業者か市の都市計画課等にお聞きすることをお勧め致します。