停止条件と解除条件について

停止条件付契約

 停止条件付契約とは、「一定の事実の発生により契約の効力が生ずる契約」をいいます。

 例えば、宅地の売買において、売主と買主の間で売主を請負人、買主を注文者とする同土地上の建物建築の請負契約が締結されたときに、同土地売買契約の効力が発生することが条件、というような感じです。

解除条件付契約

 解除条件付契約とは、「一定の事実の発生により契約の効力が消滅する契約」をいいます。

 例えば、買主が支払うべき代金についてのローン融資の不成立が確定した時は契約の効力が失われる、という感じです。

 これらの条件付契約は、不法をなすこと、またはなさないことを条件とする場合、あるいは社会通念上不可能な事実を停止条件とするようなもの、及び債務者の意思のみに係る停止条件を除き、当事者間で自由に決定し、締結することができます。

価格
所在地  
交通
駐車場 取引態様
引渡/入居時期 現況
周辺環境
設備・条件
物件番号
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
代表者 上久保 敦司(うえくぼ あつし)
免許番号 和歌山県知事免許(1)第3974号
所属団体 (公社)和歌山県宅地建物取引業協会会員
保証協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会
主な取扱物件 売戸建・売マンション・売土地・売工場・売倉庫・売事務所・売店舗・売投資用物件・貸土地・貸戸建・貸アパート・貸マンション・貸事務所・貸店舗・貸駐車場・貸工場・貸倉

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