残置物(動産物)処理は誰がするのか?
売却した不動産を引き渡すときに、建物内、建物外の敷地内にある残置物を
1)売主側で処分するのか
2)買主側で処分するのか(そのまま置いていく)
売買契約時に決めておく必要があります。
残置物とは
残置物(ざんちぶつ)とは、不動産に住んでいた人が建物や敷地内に置いていく私物のことをいいます。
たとえば、引っ越し先に持ってかないタンス、食器、冷蔵庫、テレビなどの電化製品、庭にある自転車、ハシゴなど、とにかく動かすことのできる物。
専門用語で動産(どうさん)ともいいます。残置物を売主側で処分するのか、
残していって買う側が処分するのかは契約条件次第ですが、
買う側の立場からすると残置物は売主側で処分していってほしい方が多いと思います。
買う側が不動産業者であれば、それほど気にしないかもしれませんが
個人の方であれば、前の所有者のモノがあると嫌がる方も少なくありません。
【目次】
① 残置物を処分するには費用がかかる
② 残置物の処分費の目安
③ 残置物の処理の手順
① 残置物を処分するには費用がかかる
残置物の処分には2つの方法があります。
1)自分で処理する
自身で処分すれば費用はかかりません。
ただし、多大な時間と労力がかかりますので量が多いと大変です。
また、けが等のリスクもあり危険でもあります。
2)業者に依頼する
残置物の処分を専門業者に依頼することも可能です。
費用はかかりますが、手間がなく楽ちんです。
不動産取引の現場では、こちらのほうが多いです。
② 残置物の処分費の目安
残置物の処分費用の目安は、業者によって異なります。
一般的な4人家族の家で、ある程度片づけをした後の状態でしたら20万円前後でしょう。
※当事務所の主観による
基本的には残置物の量を見積もって金額が決まります。
ちなみにテレビに出てくるようなゴミ屋敷などの場合は
100万円を超えるのではないでしょうか。
③ 残置物の処理の手順
1)不動産業者に依頼する
不動産業者はお抱えの残置物の処理業者がいることが一般的です。
地元で仕事をしているので、問題のある業者とは付き合いません。
面倒であれば、不動産業者に知り合いの業者を紹介してもらうのがよいでしょう。
ただし、基本的にはその業者の見積額で頼むことが前提となりますので
価格交渉をしにくいというデメリットはあります。
2)自分で残置物の処理業者に依頼する
ネットで業者を選定して頼む方法もあります。
2~3社に見積もりを頼んでもっとも安いところに依頼できます。
自分で対応するのがかなり面倒ではありますが、比較検討できるので価格を抑える
ことも可能かもしれません。
※うえくぼ不動産事務所ではお客様から残置物処理のご依頼があった場合、最も安い処理業者にお願いしておりますのでお気軽にお申し付け下さい。