不動産を売却する理由についてはいくつかのパターンがあります。
転勤、住み替え、離婚など色々ありますが、最近は、「高齢になり施設へ入居するため」というケースも多くなりました。
そんな場合に注意したいのは、売主の意思能力(=判断能力)についてです。
意思能力のない人がした(認知症等の方がした)契約は無効です。
認知症にかかってしまい、正常な判断能力を失ってしまっている場合、その方とは契約を結ぶことはできません。
いくら契約書に署名捺印をしたとしても、契約自体が無効となってしまうことがあります。
良くあるケースでは、ご本人が認知症を患っており、息子さんが代理人となり売買契約を締結したが、後から娘さんが契約の無効を主張して裁判を起こした、という事例もあります。
契約当時に認知症であったという診断書を証拠として提出されてしまえば、裁判所にも本人の判断能力に問題があったことは明白ですし、契約自体が無効と認められてしまうことになるでしょう。
それでは認知症等にかかってしまい、意思表示が出来ない場合は不動産を売却できないのでしょうか。
結論から言いますと売却できます。
〇判断能力がない場合は成年後見人の選任が必要
もし不動産所有者が判断能力のない状態になって(認知症等にかかって)しまっていれば、そのままでは売買契約を結ぶことはできないことはご説明致しました。
この場合は、家庭裁判所に対して、本人(認知症等にかかっている人)に代わって契約を結ぶことができる代理人「成年後見人」を選任してもらう必要があります。
さらに、売却する不動産がもともと住んでいた家の場合には、「居住用不動産の売却許可」も取得する必要もあります。
これらの手続きを全て行うとなると、準備から申立、後見人選任、売却許可まで早くても3~4か月かかります。
ケースによっては半年以上かかることもあります。
うえくぼ不動産事務所ではそういったケースでもサポートさせて頂きますので安心してご相談頂ければと思います。