生産緑地の売却について

生産緑地とは、市街化区域内にある土地でその所有者等による農業の継続を条件として、固定資産税や相続税など税制上の優遇を受けられる農地で、次の条件を満たすものです。

〇公害または災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全など良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設などの敷地の用に供する土地として適しているもの。

〇500平方メートル以上の規模の区域であること。

〇用排水その他の状況を勘案して、農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるもの。

市街化区域とは土地計画法によって定義された土地区域で、「すでに市街地を形成している区域および、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域(※都市計画法第7条第2項)」のことをいいます。つまり、すでに都市化されていたり、将来的に都市化が進むであろう市街地の一部を生産緑地として農地化しているわけです。

生産緑地では税の優遇を受けられる代わりに、次のことを守らなければなりません。

〇当該土地を農地として管理する。

〇生産緑地であることを掲示する。

〇生産緑地地区において、建物やその他の工作物を造成したり、土地に手を加えたりしない。

生産緑地の指定を受けた土地所有者は税制面で優遇を受ける条件として、農業を継続する必要があります。

【目次】

・生産緑地の解除要件

・生産緑地の解除方法

・解除による注意点

・まとめ

生産緑地の解除要件
3種類ある解除要件のうち、いずれかに該当していれば、生産緑地の指定を解除できます。

1.生産緑地の主たる従事者の故障

2.生産緑地所有者の死亡

3.生産緑地の指定から30年経過

※逆にいえば、農業を続けられない場合または生産緑地所有者が死亡した場合でない限り、原則30年間は生産緑地の指定を解除できません。

生産緑地の解除方法
以下の手順で、生産緑地の指定を解除して、通常の宅地にできます。

1.市区町村に買取申出をする

2.買取または買取不可の通知が届く

3.農業従事者に買取あっせんをする

4.買取不可でも3ヶ月後に指定解除される

市区町村に買取申出をおこなえば、買取可能・買取不可にかかわらず、生産緑地の指定を解除して、通常の宅地に変更できます。

解除による注意点
生産緑地の指定を解除する場合、以下の3点に注意が必要です。

1.従来より固定資産税が高くなる

2.納税猶予額が課せられる可能性がある

3.市区町村に買取してもらえるとは限らない

生産緑地に対する税制面での優遇措置が受けられなくなる上、買取申出をしても市区町村が生産緑地を買取してくれるとは限りません。

まとめ
生産緑地は売却できないと思われがちですが、解除要件さえ満たしていれば、通常不動産と同様に売却できます。

しかし、生産緑地の指定解除後は高額な固定資産税が課されるため、早急に売却先を探して手放すようにしましょう。

もし、市区町村または農業従事者に生産緑地を売却できない場合でも、生産緑地は市街化区域にある土地になりますので、建築基準法上の道路に接していればすぐにご売却が可能ですのでご安心ください。

まずは売却相場を把握するためにも、当事務所の無料査定を受けて、あなたの生産緑地の売却価格を確認してみてください。

ご相談のご連絡心よりお待ちしております。